○瀬戸内町畜産振興推進委員会設置条例

昭和40年7月28日

条例第19号

(目的)

第1条 瀬戸内町畜産業の健全なる発達を促進し住民経済の向上をはかるため瀬戸内町畜産振興推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は町行政に即応して畜産の振興に関する重要な事項について調査審議推進する。

(組織)

第3条 委員会の委員は16名以内とし次にかかげるものをもって組織する。

(1) 町が選任したもの 5名

(2) 町議会が選任したもの 5名

(3) 農業協同組合が選任したもの 3名

(4) 農業委員会が選任したもの 3名

(委嘱)

第4条 前条に定める委員は,委員会構成団体が選任し町長がこれを委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 委員会に会長をおく。

2 会長は町長をもってこれにあてる。

3 会長は会務を総理し委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は会長が必要と認めたときこれを招集する。ただし,委員の2分の1以上の要求があるときは,会長は会議を開かなければならない。

2 会長は会議の議長となり議事を整理する。

3 議事は出席者の過半数の同意がなければ成立しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は町農林課において処理する。

(費用弁償)

第9条 この条例に規定する委員の費用弁償は,瀬戸内町報酬及び費用弁償条例による。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町畜産振興推進委員会設置条例

昭和40年7月28日 条例第19号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和40年7月28日 条例第19号
平成9年12月18日 条例第36号