○瀬戸内町農業振興資金貸付規則

昭和52年7月5日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町農業振興資金貸付条例(以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において農業振興資金(以下「資金」という。)とは次に掲げる資金をいう。

(1) 町が奨励する農産種苗,種子の購入資金

(2) 動力農機具等を導入する資金

(3) 肉用素畜を導入する資金

(4) 家畜飼料及び肥料等を購入する資金

(5) 営農を改善するための資金

(6) 荒廃地を復元するための資金

(7) その他町長が必要と認める資金

2 この規則において貸付けとは農協が個人,又は団体に対し,前項の資金を貸し付けることをいう。

(借受者)

第3条 この規則において借受者とは条例第2条に規定する資金を農協より貸付けを受ける農業者をいう。

(借受者の資格)

第4条 借受者は瀬戸内町において農業を営なむ個人又は団体とする。

(資金貸付けの方法)

第5条 農協は借受者に対し,現金又は現物を貸し付けるものとする。

2 現物の場合は現金に準じて貸付事務を処理する。

(資金貸付けの申請)

第6条 条例第3条による貸付けは第1号様式資金貸付申請書によるほか,次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資金貸付計画書

(2) その他町長が必要とする書類

(資金貸付けの決定)

第7条 町長は前条の貸付申請を受理し,審査の結果適当であると認めたときは,その申請に対し資金額並びに貸付方法の決定をなすものとする。

2 町長は貸付けを決定したときは,第2号様式による資金貸付決定書を農協に交付するものとする。

(資金の貸付け)

第8条 資金は町長と農協との間に契約を交した後において貸し付けるものとする。

(禁止事項)

第9条 この資金は,本規則第2条に定める用途以外に利用してはならない。

(資金の利息)

第10条 農協が貸し付ける資金については,無利子とする。ただし借受者が返済期日に支払わなかったときは農協は延滞金額に対する延滞利息を徴収することができる。

(資金の償還)

第11条 条例第6条に規定する新年度予算執行に支障がないと町長が認めた範囲内とは償還期限までの貸付金であって延滞分は含まない。

(資金の貸付利息及び貸付限度額)

第12条 農協の資金貸付利息及び1件当り又は1農家当りの貸付限度額については別に定める。

(実績の報告)

第13条 貸付金を交付したときは,町長は随時農協に対し第3号様式による実績報告書の提出を求めることができる。

(備付書類)

第14条 農協は,資金の貸付けに関する状況を明かにするために必要な書類を常に備えておかなければならない。

(監査)

第15条 町長は必要があると認めたときは町の職員をして関係書類を検査させ又は関係者に質問させることができる。

(契約)

第16条 資金貸付けについての条例,規則に定めるもののほか必要な事項は契約書及び別に定めるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 次の規則は,これを廃止する。

○ 瀬戸内町農産種子,種苗購入資金貸付規則(昭和47年瀬戸内町規則第7号)

○ 瀬戸内町肉用素畜導入資金貸付規則(昭和43年瀬戸内町規則第7号)

○ 瀬戸内町飼料購入資金貸付規則(昭和42年瀬戸内町規則第10号)

(昭和59年3月31日規則第3号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瀬戸内町農業振興資金貸付規則

昭和52年7月5日 規則第8号

(平成23年9月30日施行)