○瀬戸内町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年6月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第22号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は,条例における用語の定義による。
(運営委員会の所掌事項)
第3条 条例第5条の規定による瀬戸内町農業集落排水事業運営委員会(以下「委員会」という。)は,町長の諮問に応じ事業の経営及びこれに関する事項を調査審議する。
(組織)
第4条 委員会の委員は10人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 使用者
(4) 町職員
2 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によって決める。
2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は会長が召集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,農林課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員には,その会議に出席した日数に応じて報酬を支給し委員が公務のため旅行したとき,又は会議に出席したときは,その費用を弁償する。
2 前項の報酬及び費用弁償の支給については,瀬戸内町報酬及び費用弁償条例の定めたところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。
(1) 位置図は,申請地及び隣接地を表示する。
(2) 平面図は,縮尺100分の1以上とし,次の事項を表示すること。
ア 道路敷地の境界及び公共ますの位置
イ 建物及び炊事場,浴場,便所,手洗等の汚水排除する施設の位置
ウ 排水管等の位置,内径,延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設及び附帯設備等の位置
(3) 縦断図(縮尺 横は平面図と同じ倍率,縦は横の10倍)
(4) 構造図(縮尺 20分の1以上)
(5) その他町長が特に必要とする書類
4 前条第3項の規定により承認を受けた者は,承認のあった日から起算して7日以内に新設等の工事に着手しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
5 公共桝が設置されていない場所の新設等については,排水設備の接続に係る費用を申請者による自己負担とする。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
6 なんらかの理由で接続ができない場合は,自己負担で浄化槽を設置すること。
7 なんらかの理由で建物の撤去等を行う場合は,公共桝が破損しないよう保護すること。また,公共桝の位置が確認できる(地面に埋没させない)ようにすること。
(1) 排水管の大きさと勾配は,次の事項によるものとする。
使用区分 | 配水管の内径 | 布設勾配 |
小便器・手洗器・洗面器 | 50mm以上 | 5/100以上 |
炊事場・浴場・洗濯場 | 75mm以上 | 3/100以上 |
大便器・ます相互を連絡する配水管 | 100mm以上 | 1/100以上 |
(2) 排水設備の固着箇所の工事方法
ア 接続固着箇所の官底に食い違いを生じないようにすること。
イ 勾配に注意してさし入れ,その周囲をモルタルで目地し,管内面にはみだした目地モルタルを完全に除去すること。
(3) 管きょの施行方法
ア 管きょの集合点,屈曲又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所には,掃除口付屈曲,掃除口付枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。
イ 掃除口は,前項による場合及び直線部にあっては管きょの長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管きょの掃除上適当な箇所に設置しなければならない。
ウ 汚水ますの構造は,内径30センチメートル以上の円形又は方形としなければならない。
エ 汚水ますの底部には,集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設置しなければならない。
オ 汚水ますには,密閉蓋を使用しなければならない。
(4) 排水設備をするときは,次の附帯設備を設けなければならない。
ア 排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
イ 水洗便器,浴場,炊事場等の汚水流出箇所には,トラップ(防臭装置)を取り付けなければならない。
ウ 浴場,炊事場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるのに有効な目幅10ミリメートル以下のストレーナー(ごみよけ装置)を設けること。
エ 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には,油脂遮断装置を設け維持管理は使用者が行う事。アパート・マンション・事務所・営業所やその他の場合は,使用者で管理責任者を配置し維持管理すること。
オ 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には,有効な深さを有する泥だめを設けること。
カ 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には,逆流防止装置を取り付けなければならない。
(5) 排水設備の材質及び構造は,硬質塩化ビニル製品,陶磁器,コンクリート,その他の耐久性の材料で創り,不浸透,耐久の構造でなければならない。
(1) 相当の信用を有し,かつ本町内に住所又は営業所を有する者
(2) 責任技術者であるか,又は専属の責任技術者を有する者
(3) 下水道工事に必要な設備及び器材を備えている者
(4) 町長が行う排水設備工事講習を受講した者であること。
2 前項の規定により検査済証の交付を受けた者は,門戸,その他見やすい箇所にこれを掲示しなければならない。
(料金等の納入期限)
第16条 条例第14条の規定による徴収する料金等の納入期限は,納入通知書を発したその月の末日とする。
(1) 天災,その他の災害を受け,支払能力がないと町長が認めたとき。
(2) その他町長が,特に必要があると認めたとき。
(使用水量の認定)
第18条 条例第23条に規定する使用水量の認定は,次に定める基準により行うものとする。
(1) 前2か月分の使用水量の2分の1の水量とし,それにより難い場合は,前年度期の使用水量とする。
(排水設備に流してはいけないもの)
第19条 排水設備には,次に定めるものや生活排水以外のものは流してはいけない。
(1) 水に溶けない紙類(紙おむつ等)・布類・残飯類(固形物等)・油類
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別にさだめる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年11月21日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。