○瀬戸内町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成13年6月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,瀬戸内町農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 農業集落における農業用用排水の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに,公共用水域の水質保全に寄与するため,排水施設を設置する。
(排水施設の名称等)
第3条 排水施設の名称,位置及び処理区域は,別表第1のとおりとする。
(1) 使用者 処理区域内の世帯主若しくは事業を営む者,又は法人の代表者で排水施設を使用する者をいう。
(2) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水,雨水その他特殊な排水を除く。)
(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠,公共桝,汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設その他の施設で,町が設置するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するため必要な汚水桝,排水管渠等で,使用者が設置するものをいう。
(運営委員会の設置)
第5条 この排水施設の健全な管理運営を図るため,町に瀬戸内町農業集落排水事業運営委員会を置く。
(代理人の選定)
第6条 町長は,使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対し,この条例に規定する事項を処理させるため町内に住所(法人にあっては,その主たる事務所)又は,居所を有する者のうちから代理人を選定し届け出させなければならない。
(共有者の連帯責任)
第7条 排水設備を共同して使用する者は,連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(新設等の手続き)
第8条 排水設備を新設,増築又は改造(以下「新設等」という。)又は撤去しようとする者は,予め町長に申請し承認を受けなければならない。又承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置基準)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は,施行規則で定める基準によらなければならない。
(工事の施行)
第10条 排水設備の新設等及び撤去工事は,町長が指定するもの(以下「指定業者」という。)が行うものとする。
2 指定業者は,前項の工事を施行する場合においては,設計及び材料について,予め町長の審査を受けなければならない。又,工事が完成したときは完成検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第11条 排水設備の新設等及び撤去に要する費用は,使用者の負担とする。ただし,町長がその費用を町において負担することが,適当であると認めたものについては,この限りでない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が排水施設の使用を開始,休止若しくは廃止し,又は休止した排水施設の使用を再開した者は,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の休止又は廃止の届け出がないときは,これを使用しているものとみなす。
3 使用者は,次の各号の一つに該当するときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名,又は住所に変更があったとき。
(2) 代理人に変更があったとき,又は代理人の住所に変更があったとき。
(し尿排除の制限)
第13条 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用料の納付等)
第14条 使用者は,毎月使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は,町長が別に定める定例日現在の排除した汚水量によって算出した額を,納入通知書による納入制,口座振替制,又は集金の方法によって納付するものとする。ただし,町長が必要と認めるときは,随時これを徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず,排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは,町長は使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算は,使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第15条 使用料の額は,1か月につき汚水量に応じ,別表第2により算出した基本料金と水量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第16条 町長は,公益上その他特別な理由があるときは,この条例によって納付しなければならない料金を軽減又は免除,分納,延納することができる。
(汚水量の算定方法)
第17条 使用者が排除した汚水量の算定は,次の各号に定めるところによる。
(1) 原則として,水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する使用水量とする。
(3) 水道水と水道水以外の水を合わせて使用した場合は,それぞれの使用水量を合算するものとする。
(4) 月の中途において排水施設の使用を休止し,又は廃止した場合の使用水量は,休止又は廃止した日における使用水量とする。
(特別な場合の料金算定)
第18条 月の中途において排水設備の使用を開始し,又は使用を止めたときの使用料は,次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき,基本料金の2分の1と使用水量
(2) 使用日数が15日を超えたとき,1か月とした基本料金と使用水量
(使用料の計測)
第19条 使用料の計測は,町簡易水道メーターで計測するものとする。
(資料の提出)
第20条 町長は,第18条の規定による排除した汚水量を算定するために,必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用水量の認定)
第21条 町長は,次の各号の一つに該当するときは,使用水量を認定して使用料を算定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(損害賠償)
第22条 町長は,使用者等が故意,又は過失により施設に損害を与えたときは,その復旧に要する費用の一部,又は全部を賠償させることができる。
(施設の使用の停止)
第23条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対してその理由が継続する間,施設の使用を停止することができる。
(2) 排水設備に粗大物等が混入するおそれのある場合において,警告を発してもこれを改めないとき。
(管理の委託)
第24条 排水施設の管理は,町長がこれを行う。
2 町長は,排水施設の目的を効果的に達成するため,管理の一部を委託することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第8号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第12号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 瀬戸内町大字阿木名地区農業集落排水処理施設 |
位置 | 瀬戸内町阿木名字港2148―4,2149,2150,2151,2152―3,2154―2 |
処理区域 | 瀬戸内町大字阿木名地内 字(港,里,奥川,石原,仲田,緑,大田,苗代,川口)の全部 字(本湊,塩田,仲里,磨加良,領畑,尻田,重袋,前田,苅法,古仁屋又,小勝,羽麦,柳田)の一部 |
別表第2(第15条関係)
基本料金 | 汚水量 | 適用 |
一ケ月 1,300円 | 1m3増すごと 65円 |