○瀬戸内町過疎地域産業開発促進条例施行規則
平成12年9月27日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町過疎地域産業開発促進条例(平成12年瀬戸内町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 最近2期分の事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(第3号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,固定資産税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に固定資産税課税免除決定指令書(第7号様式)を交付する。
2 町長は,奨励金の交付を決定したときは,当該指定事業者に奨励金交付決定指令書(第9号様式)を交付する。
(奨励金の交付額の変更)
第7条 町長は,既に行った奨励金の交付額の計算の基礎となった税額について異動が生じたときは,奨励金の額を変更することができる。
(指定取消しの通知)
第8条 町長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消しを決定したときは,速やかに指定事業者に対して,その旨通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(瀬戸内町工業開発促進条例施行規則の廃止)
2 瀬戸内町工業開発促進条例施行規則(昭和38年瀬戸内町規則第9号)は,廃止する。