○瀬戸内町過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成12年9月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町過疎地域産業開発促進条例(平成12年瀬戸内町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請)

第2条 条例第8条に規定する指定を受けようとする事業者は特別措置の適用事業所指定申請書(第1号様式)正副2通に次に掲げる書類を添えて,当該事業所の新設又は増設の工事着手前10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 最近2期分の事業報告書

(4) 固定資産税納付額見込書(第3号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 町長は,前条の指定申請書を受理し,条例第5条に適合するものと認めたときは,当該事業者に対し特別措置適用事業所指定書(第4号様式)を交付するものとする。

(操業開始届)

第4条 前条の規定により特別措置適用事業所の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,当該事業所(以下「指定事業所」という。)の操業を開始したときは,当該操業を開始した日から10日以内に指定事業所操業開始届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の手続)

第5条 条例第5条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は,固定資産税の課税免除申請書(第6号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は,固定資産税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に固定資産税課税免除決定指令書(第7号様式)を交付する。

(奨励金の交付手続)

第6条 条例第5条の規定による奨励金の交付を受けようとする指定事業者は,奨励金交付申請書(第8号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は,奨励金の交付を決定したときは,当該指定事業者に奨励金交付決定指令書(第9号様式)を交付する。

3 前項の指令を受けた者が奨励金の支払を受けようとするときは,当該奨励金の額の計算の基礎となった固定資産税の各納期ごとに,奨励金支払請求書(第10号様式)に奨励金交付指令書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付額の変更)

第7条 町長は,既に行った奨励金の交付額の計算の基礎となった税額について異動が生じたときは,奨励金の額を変更することができる。

(指定取消しの通知)

第8条 町長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消しを決定したときは,速やかに指定事業者に対して,その旨通知するものとする。

(届出)

第9条 指定事業者は,指定の日から最後の特別措置を受ける年度の末日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届け出書を町長に提出しなければならない。

区分

届出書

特別措置の適用事業所指定関係書類の記載事項に変更があったとき

記載事項変更届(第11号様式)

指定事業所の設置が完了したとき

指定事業所設置完了届(第12号様式)

指定事業所の事業が承継されたとき

指定事業所事業承継届(第13号様式)

指定事業所の事業が廃止又は休止があったとき

指定事業所事業廃(休)止届(第14号様式)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(瀬戸内町工業開発促進条例施行規則の廃止)

2 瀬戸内町工業開発促進条例施行規則(昭和38年瀬戸内町規則第9号)は,廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成12年9月27日 規則第12号

(平成12年9月27日施行)