○瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成13年6月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は,14日間とする。
(放置自動車の判断基準)
第3条 町長は,条例第2条第3号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態について,次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。
(1) 投棄の意思
(2) 主要機能の状況
(3) 附属機能の状況
(4) 経済的価値
(5) 放置の状況
(移動までの期間等)
第7条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期間は,14日間とする。ただし,公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は,この限りでない。
(保管の告示事項)
第9条 条例第17条第2項に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 放置自動車の形状等
(2) 放置場所
(3) 移動,保管日時
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(返還手続)
第11条 保管放置自動車の所有者等は,当該保管放置自動車の返還を受けようとするときは,返還を受けるべき所有者等であることを証する書類を提示し,保管放置自動車返還請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の保管放置自動車返還請求書を受理した場合は,返還日時を指定し,保管場所において返還するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年9月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。