○瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成13年6月21日

規則第13号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は,14日間とする。

(放置自動車の判断基準)

第3条 町長は,条例第2条第3号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態について,次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 投棄の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 附属機能の状況

(4) 経済的価値

(5) 放置の状況

(調査票の作成)

第4条 町長は,条例第10条第1項の規定により調査を行ったときは,放置自動車調査記録書(第1号様式)を作成するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する警告は,警告書(第2号様式)により行うものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第7条又は第11条の規定による勧告は,撤去勧告書(第3号様式)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第12条の規定による命令は,撤去命令書(第4号様式)により行うものとする。

(移動までの期間等)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則で定める期間は,14日間とする。ただし,公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は,この限りでない。

2 条例第13条第2項の規定による表示は,放置自動車の形状等,移動,保管日時,保管場所その他返還のために必要な事項を明記した表示板(第5号様式)等を設置して行うものとする。

(廃物認定)

第8条 町長は,条例第14条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは,同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

(保管の告示事項)

第9条 条例第17条第2項に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 放置自動車の形状等

(2) 放置場所

(3) 移動,保管日時

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(引取通知)

第10条 条例第18条の規定による通知は,保管放置自動車引取通知書(第6号様式)により行うものとする。

(返還手続)

第11条 保管放置自動車の所有者等は,当該保管放置自動車の返還を受けようとするときは,返還を受けるべき所有者等であることを証する書類を提示し,保管放置自動車返還請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の保管放置自動車返還請求書を受理した場合は,返還日時を指定し,保管場所において返還するものとする。

(費用の請求)

第12条 条例第20条の規定による費用の請求は,費用請求書(第8号様式)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成13年9月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成13年6月21日 規則第13号

(令和2年8月14日施行)