○瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成13年6月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め,放置自動車により生ずる障害を除去することにより,公共の場所の美観と機能を保持し,町民の快適な生活環境の維持及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 自動車で,その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路,公園,漁港,港湾,河川その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造,輸入,販売,整備,解体,検査,登録その他これらに類するものを業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権,占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で,自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり,かつ,不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し,及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は,放置自動車の発生の防止に関する啓発及び広報活動その他の必要な施策を推進しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において自動車を所有し,又は使用するものを含む。)は,町が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は,放置自動車の発生の防止のため,自動車の回収その他適切な措置を講じるよう努めるとともに,町が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は,その土地について自動車が放置されないよう適切な管理を行うとともに,町が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(公共の場所以外の土地における放置自動車の所有者等に対する撤去勧告)

第7条 町長は,公共の場所以外の土地に自動車が放置されている場合において,町民の生活環境に著しい障害が生じている場合には,土地所有者等の同意を得て調査を行い,その結果,当該自動車が放置自動車であると判断し,しかもその所有者が判明したときには,当該所有者等に対し,当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(放置の禁止)

第8条 何人も,正当な理由なく自動車を放置し,若しくは放置させ,又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報等)

第9条 放置されている自動車を発見した者は,町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は,前項の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは,自動車が放置されている場所の土地所有者等又は関係機関にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(公共の場所における調査等)

第10条 町長は,公共の場所に放置されている自動車につき前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは,当該放置されている自動車の状況,所有者等その他の事項を調査するものとする。

2 町長は,前項の規定による調査の結果,当該自動車が放置自動車であると判明したときは,所有者等に適正な処理を促すため,当該放置自動車に警告書をはり付けるものとする。

(撤去勧告)

第11条 町長は,前条第1項の規定による調査の結果,放置自動車の所有者等が判明したときは,当該所有者等に対し,当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第12条 町長は,前条の規定による勧告を受けた所有者等が,当該放置自動車を撤去しないときは,当該所有者等に対し,当該放置自動車を撤去するよう命令することができる。

(放置自動車の移動等)

第13条 町長は,第10条第2項の規定により警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過した後,同条第1項の規定による調査の結果,当該放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者等は判明したが住所,居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)において,公共の場所の機能又は町民の快適な生活環境に著しく障害を与えていると認められるときは,当該放置自動車を移動し,保管することができる。

2 町長は,前項の規定により放置自動車を移動したときは,その放置されていた場所に,当該放置自動車を移動した旨を表示しなければならない。

(廃物認定)

第14条 町長は,第10条第1項に規定する調査を行ったにもかかわらず,所有者等を確認できなかったときは,当該放置自動車を次条に規定する瀬戸内町放置自動車廃物判定委員会の判定を経て,廃物として認定することができる。

2 町長は,瀬戸内町放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準により当該放置自動車を廃物として判断したときは,前項の規定にかかわらず,瀬戸内町放置自動車廃物判定委員会の判定を経ずに,廃物として認定することができる。

3 町長は,前2項の規定による認定を行おうとするときは,あらかじめ,その旨を告示しなければならない。

(放置自動車廃物判定委員会)

第15条 放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため,瀬戸内町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(処分等)

第16条 町長は,放置自動車を廃物として認定したときは,その処分等を行うことができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第17条 町長は,廃物として認定をしなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)を移動し,保管することができる。

2 町長は,廃物認定外放置自動車を保管したときは,所有者等に当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため,規則で定める事項を告示しなければならない。

(引取通知)

第18条 町長は,保管している放置自動車の所有者等の住所,居所その他の連絡先が判明し,かつ,連絡が可能になったときは,当該所有者等に対し,期限を定めて引き取るよう通知するものとする。

(保管した廃物認定外放置自動車の措置)

第19条 町長は,第17条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引取りのないときは,当該廃物認定外放置自動車を処分することができるものとする。

(費用の請求)

第20条 町長は,保管している放置自動車の所有者等が当該保管放置自動車を引き取ろうとするときは,当該所有者等に対し,その移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 町長は,放置自動車及び保管している放置自動車を処分した日以後に所有者等が判明したときは,当該所有者等に対し,その処分等に要した費用を請求することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第22条 第12条の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

この条例は,平成13年9月1日から施行する。

瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成13年6月21日 条例第21号

(平成13年9月1日施行)