○瀬戸内町診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年7月8日

規則第7号

(管理者)

第2条 診療所に管理者を置く。

2 管理者は,所長をもって充てる。

3 管理者は,町長の命をもって診療所の運営管理に関する事務を処理する。

(外来患者に係る休診日)

第3条 外来患者に係る休診日(以下「休診日」という。)は次のとおりとする。ただし,緊急に診療を必要とする外来患者に対しては,休診日においても診療を行うことができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

(4) 前各号に掲げるもののほか,管理者が診療所の管理上臨時に休診を必要とする日

(外来患者に係る診療時間等)

第4条 外来患者に係る診療時間(以下「診療時間」という。)は,次のとおりとする。ただし,緊急に診療を必要とする外来患者に対しては,診療時間以外の時間に診療を行うことができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

2 外来患者の受付時間は,次のとおりとする。ただし,緊急を要する場合はこの限りではない。

(1) 月曜日から金曜日

午前8時30分から午前11時30分まで

午後1時00分から午後5時00分まで

3 管理者は診療所の運営上必要があるときは,前項の規定にかかわらず受付時間を変更し,又は外来患者の受付を臨時に制限することができる。

(面会時間)

第5条 入院患者に対する面会時間は,次のとおりとする。

(1) 午後3時から午後8時まで

2 面会人は,あらかじめ看護婦に申し出て看護婦の指示により,所定の場所で面会しなければならない。

(診療手続)

第6条 新たに診療を受けようとする者は,診察券(第1号様式)の交付を受け,診療の都度これを係員に提示しなければならない。

2 診察券を紛失し,又は損傷した者は,本人の申出により診察券の再交付をすることができる。

(診察順位)

第7条 診察及び治療を行う順位は,受付の順位による。ただし,緊急を要する場合又は医師が必要と認めた場合は,この限りでない。

(往診)

第8条 往診は,重病患者又は緊急やむを得ないと認められる場合にこれを行う。

(入院手続)

第9条 入院して診療を受けようとする者は,あらかじめ入院申込書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において,緊急その他やむを得ない理由によってあらかじめ入院申込書の提出ができない場合は,入院後速やかに提出しなければならない。

3 前2項の規定による提出は,本人又は世帯主がしなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,親族その他の関係者が提出することができる。

(療養専念義務)

第10条 入院患者は,職員の指示に従い,専心安静療養に努めなければならない。

(治療)

第11条 入院患者は,治療について次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 安静時間及び療養日課を忠実に履行し,恣意な行動を慎むこと。

(2) 安静時間は,病状により指示する場合を除き,次のとおりとする。

午前9時から午前11時

午後1時から午後3時

(3) 服薬は医師の処方以外は用いないこと。

(4) 診療所以外の飲食をしようとするときは,あらかじめ医師の許可を受けること。

(5) 診療所以外で診療を受けようとするときは,あらかじめ医師の許可を受けること。

(6) 患者に対する付添人は認めない。ただし,患者の負担によらない家族等の付添人であって,医師の許可を受けた場合は,この限りでない。

(衛生及び安全)

第12条 入院患者は,次に掲げる事項に注意し,危険又は危害の発生のおそれありと認めた場合は,その旨職員に申し出なければならない。

(1) 廃棄物は,必ず所定の場所に捨てること。

(2) かくたんは,必ず所定の容器に吐くこと。

(3) 排菌者は,室内又は室外にあって対話するときはマスクをかけること。

(4) 病室内において電気器具等を使用するときは,あらかじめ管理者の許可を受けること。

(5) ストーブ等その他の火気を使用してはならない。

(外出及び外泊)

第13条 入院患者の外出及び外泊は許可しないものとする。ただし,診療の必要その他やむを得ない理由がある場合において,あらかじめ医師の許可を受けたときは,この限りでない。

(交友及び秩序)

第14条 入院患者は,理由なく他の病室を訪ねてはならない。

2 入院患者は,娯楽,教養その他のため集会を行う場合は,あらかじめ当該集会の開催の趣旨,場所,時間及び集会しようとする人の氏名を届け出て,管理者の許可を受けなければならない。

3 入院患者は,病室内において粗野若しくは乱暴な言動を用い,又は人声,楽器,ラジオ等の音声を大きく出して他人に迷惑をかけてはならない。

(退院手続)

第15条 入院患者が退院しようとするときは,あらかじめ医師の承認を受けなければならない。

(退院命令)

第16条 入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは,退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく診療費を納入しないとき。

(3) 第19条の規定に違反したとき。

(消灯時間)

第17条 病室の消灯は午後9時とする。ただし,病状により点灯の必要がある場合において医師の許可を受けたときは,この限りでない。

(立入禁止区域)

第18条 患者は,職員が専ら使用する室,その他の禁止場所に理由なく出入りしてはならない。

(秩序の維持)

第19条 患者及びその関係者は,この規則並びに診療又は診療所内の秩序維持に関する規程及び管理者の指示を厳守するとともに診療所内の秩序維持に協力しなければならない。

(使用料等の額)

第20条 条例第7条第2項に規定する町長が別に定める額は,別表に100分の105を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(使用料等の減免)

第21条 条例第5条の規定により,使用料等の減額又は免除を受けようとするものは,診療費等減免願書(第3号様式)に居住地の市町村長,その他町長が適当と認める機関の長が発行した証明書を添えて,事前又はやむを得ない事由があるときは事後に管理者に提出しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長と協議し,管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

(昭和58年6月25日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第7号)

この規則は,平成元年7月1日から施行する。

(平成3年9月25日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年12月5日規則第15号)

1 この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月9日規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

使用料の種別

金額

電気器具使用料

電気ポット 1月につき 500円

テレビ 1月につき 600円

扇風機 1月につき 600円

アンカ類 1月につき 300円

電気毛布 1月につき 600円

冷蔵庫 1月につき 600円

洗濯機 1時間につき100円。ただし,100分の105は乗じないものとする。

衣類乾燥機 40分につき100円。ただし,100分の105は乗じないものとする。

病衣及び寝具等

病衣 1日につき 48円

寝具 1日につき143円。ただし,入院患者以外の者が使用とするとき。

付添いベット 1日につき48円。ただし,入院患者以外の者が使用とするとき。

(注) 電気器具使用料は,使用期間が使用開始の日から起算し15日以内の時は月額の半額を徴収することができる。

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瀬戸内町診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年7月8日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年7月8日 規則第7号
昭和58年6月25日 規則第9号
平成元年7月1日 規則第7号
平成3年9月25日 規則第13号
平成8年12月5日 規則第15号
平成12年3月9日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第3号
平成21年3月16日 規則第1号