○瀬戸内町診療所の設置及び管理に関する条例
昭和56年7月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,診療所の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため,診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸内町へき地診療所 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西13番地2 |
瀬戸内町診療車 | 瀬戸内町古仁屋瀬久井西13番地2 |
瀬戸内町与路へき地診療所 | 瀬戸内町大字与路384番地 |
(業務)
第4条 瀬戸内町へき地診療所,瀬戸内町診療車,及び瀬戸内町与路へき地診療所は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国民健康保険,その他の社会保険の主旨に基づき診療を行いへき地医療業務を円滑に実施する。
(2) 瀬戸内町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与する。
(3) 診療車は加計呂麻島及び本島へき地の巡回診療を実施するものとする。
(4) 訪問看護及び介護予防訪問看護事業は,在宅寝たきり高齢者等の寝たきりを改善,又は防止する目的で適切な訪問看護及び介護予防訪問看護を行い,療養上の世話をする。
(5) 訪問リハビリ及び介護予防訪問リハビリ事業は,在宅で生活する高齢者等の身体機能の改善,又は維持を目的とし適切な訪問リハビリ及び介護予防訪問リハビリを行い,在宅生活の補助をする。
(6) 居宅療養管理指導事業及び介護予防居宅療養管理指導は在宅で生活する高齢者等に対し,医師,歯科医師,薬剤師及び看護師等,必要な医療職員が訪問し療養上の指導や健康管理,アドバイス等を行う。また,関係機関に対し適切な情報提供を行う。
(使用の許可)
第5条 診療所を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,診療所の管理上必要と認めたときは,前項の許可(以下「許可」という。)をするにあたり,条件を付することができる。この場合において許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の条件の変更を申し出たときはこれを許可することができる。
(許可の取消し及び使用の制限)
第6条 町長は,次の各号の一に該当する場合には,許可の条件を変更し,許可を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が,許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用者が,この条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上の必要を認めたとき。
(4) 町において特に必要を生じたとき。
2 前項の規定により,許可の条件を変更し,許可を取り消し,又は使用の中止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,町はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(使用料等)
第7条 診療所において診療若しくは検査を受ける者,その他診断書等の交付を受ける者,又は,診療所の施設を利用する者に対して使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 前項に規定する使用料等の額は,瀬戸内町国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例(昭和37年瀬戸内町条例第9号)の規定による。ただし,診療所の施設を利用する者に対しては町長が別に定めた額とする。
(使用料等の納入)
第8条 使用料等は,法令に定めるものを除くほか,使用のつど又は納額告知書の指定する期限まで納入しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,町長の指定する日までに,一括し,又は分割して納入することができる。
2 前項本文の場合において,入院患者に係るものについては,請求のつど納入しなければならない。
(使用料等の減免)
第9条 町長は,災害その他特別の理由により必要があると認めるときは,第7条に規定する使用料等を減額し,又は免除することができる。
(施設の原状変更禁止)
第10条 使用者は,診療所の施設を模様替し,又は設備を付加し,その他診療所の原状を変更してはならない。ただし,町長の承認を得た場合は,この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により原状を変更した場合においては,当該承認に特別の条件がある場合を除き,使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者が,診療所の施設等を破壊し,又は滅失したときは,使用者は,それによって生じた損害は賠償しなければならない。ただし,特別の事情がある場合には,町長は損害賠償の額を減額することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 瀬戸内町阿室釜へき地出張診療所及び巡回診療施設設置条例(昭和41年瀬戸内町条例第35号)は廃止する。
附則(昭和57年3月15日条例第15号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第9号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第20号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第12号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。