○瀬戸内町国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例

昭和37年4月5日

条例第9号

(目的)

第1条 瀬戸内町国民健康保険診療所における診療費その他の費用は,この条例の定めるところにより徴収する。

(費用徴収の額)

第2条 診療所において診療若しくは検査を受ける者その他診療所の施設を利用する者又は診断書の交付を受ける者に対しては,費用を徴収する。

2 前項に規定する費用徴収の額は,点数表(平成6年厚生省告示第54号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表及び平成6年厚生省告示第72号(老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準)別表第1老人医科診療報酬点数表をいう。以下同じ。)及び食事療養費算定基準(平成6年厚生省告示第237号(入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準)及び平成6年厚生省告示第253号(老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準)をいう。以下同じ。)により算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては,当該算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)(その額に5円未満の端数があるときはこれを切捨て,5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)の範囲内において定める額)及び別表に掲げる額とする。ただし,次の各号に該当する場合は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号),生活保護法(昭和25年法律第144号),結核予防法(昭和26年法律第96号)その他の法令により,医療保険の給付又は医療費について公費の負担がある場合は,当該法令の定める額

(2) 国,地方公共団体等と診療の契約を締結する場合は,実際に要した経費の額から第2項本文に定める額までの範囲内において,当該契約に定める額

第3条 町長は特別の理由のあるものについては,使用料及び手数料を減免することができる。

(費用納入の方法)

第4条 前2条の診療費その他の費用は利用のつど又は納額告知書の指定する期限までに現金で納めなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定める診療費,その他の費用の徴収の手続については,別に定めるところによる。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

2 瀬戸内町池地診療所使用料及び手数料徴収条例(昭和34年瀬戸内町条例第20号)は廃止する。

(昭和37年10月3日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年9月1日から適用する。

(昭和50年10月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和58年6月23日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第38号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第13号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

種別

金額

健康診断及び予防接種料

それぞれの診療行為について,点数表により算定した額の合計額に相当する額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)(その額に5円未満の端数があるときはこれを切捨て,5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)の範囲内において定める額

受託検査及び受託診断料

それぞれの診療行為について,点数表により算定した額の合計額に相当する額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)(その額に5円未満の端数があるときはこれを切捨て,5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)の範囲内において定める額

文書料

普通診断書 1通につき2,000円。ただし,児童生徒は1,000円

死亡診断書 1通につき2,500円

健康診断書 1通につき2,000円

特別診断書 1通につき5,000円

普通証明書 1通につき1,500円。ただし,児童生徒は1,000円

特別証明書 1通につき4,000円

死体検案書 1通につき4,500円

瀬戸内町国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例

昭和37年4月5日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和37年4月5日 条例第9号
昭和37年10月3日 条例第31号
昭和50年10月1日 条例第24号
昭和58年6月23日 条例第25号
平成元年7月1日 条例第38号
平成9年3月28日 条例第10号
平成12年3月14日 条例第12号
平成20年3月12日 条例第13号
平成26年3月6日 条例第2号