○瀬戸内町国民健康保険診療所条例
昭和58年6月23日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき瀬戸内町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)設置に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険池地診療所 | 瀬戸内町池地661番地 |
(業務)
第3条 診療所は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国民健康保険,その他社会保険の主旨に基づき,模範的な診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 池地,請阿室地区の公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する調査研究を行い,国民健康保険の健全な運営に寄与すること。
(使用料等)
第4条 診療所において診療若しくは検査を受ける者,その他健康診断書等の交付を受ける者,又は診療所の施設を利用する者に対して使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 前項に規定する使用料等の額は,瀬戸内町国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例(昭和37年瀬戸内町条例第9号)の規定による。ただし,診療所の施設を利用する者に対しては町長が別に定めた額とする。
(診療日と診療時間)
第5条 診療日及び診療時間については,町長が別に定める。
(弁償)
第6条 患者,付添人又は来訪者は,診療所の設備,その他の物件を破損したときはこれを弁償しなければならない。ただし,特別の事情がある場合には,町長は弁償の義務を免除し,又は弁償の額を減額することができる。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町国民健康保険診療所条例(昭和37年瀬戸内町条例第8号)は廃止する。