○瀬戸内町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

昭和61年4月16日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年瀬戸内町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 浄化槽清掃の許可を受けようとする者は,浄化槽清掃業許可申請書(第1号様式)を,町長に提出しなければならない。

2 厚生省関係浄化槽法施行規則第10条第2項第5号に規定する町長の必要と認める書類は,次にあげるものとする。

(1) 従業員名簿

(2) 車両の車検証の写し

(許可証の交付)

第3条 前条の申請により,町長が許可をするときは,浄化槽清掃業許可証(第2号様式)を交付する。

(変更の届出)

第4条 条例第9条に規定する変更届は,浄化槽清掃業変更届(第3号様式)によるものとする。

(廃業等の届出)

第5条 条例第10条に規定する廃業届は,浄化槽清掃業廃業届(第4号様式)によるものとする。

(標識)

第6条 条例第11条に規定する標識は第5号様式によるものとする。

(帳簿)

第7条 条例第12条に規定する帳簿は第6号様式によるものとする。

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

昭和61年4月16日 規則第8号

(昭和61年4月1日施行)