○瀬戸内町浄化槽清掃業に関する条例施行規則
昭和61年4月16日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年瀬戸内町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 浄化槽清掃の許可を受けようとする者は,浄化槽清掃業許可申請書(第1号様式)を,町長に提出しなければならない。
2 厚生省関係浄化槽法施行規則第10条第2項第5号に規定する町長の必要と認める書類は,次にあげるものとする。
(1) 従業員名簿
(2) 車両の車検証の写し
附則
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。