○瀬戸内町浄化槽清掃業に関する条例
昭和61年3月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,浄化槽法第35条の規定に基づき,浄化槽清掃業の適正な運営を確保することを目的とする。
(営業の許可)
第2条 浄化槽清掃業を営もうとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第3条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は規則で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(申請手数料)
第4条 申請者は,許可申請の際,別表第1に定める浄化槽清掃業許可申請手数料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を納入しなければならない。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
(1) 業務を遂行するに必要な施設及び申請者の能力が,厚生省令で定める許可の技術上の基準に適合しないもの
(2) 町長が,その他業務の適確な遂行に支障があると認めるとき。
2 前条の許可には,期限を付し,又は生活環境の保全及び公衆衛生上,必要な条件を付することができる。
(通知)
第6条 町長は,第2条の許可又は不許可の処分をした場合には,直ちにその旨(不許可の処分をした場合には,その理由を含む。)を申請者に通知するものとする。
(許可証)
第7条 町長は,第2条の許可をしたときは,申請者に対し許可証を発行する。
(清掃の実施)
第8条 浄化槽清掃業者は,その業務を行うにあたっては,厚生省令で,定める浄化槽清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。
(変更の届出)
第9条 浄化槽清掃業者は,規則で定めるところにより,第3条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは,変更の日から30日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合,その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合,その役員であった者
(3) 法人が破産により,解散した場合,その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合,その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合,浄化槽清掃業者であった個人又は,浄化槽清掃業者であった法人の役員
(標識の掲示)
第11条 浄化槽清掃業者は,省令で定めるところにより,その営業所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第12条 浄化槽清掃業者は,省令で定めるところにより,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し規則で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
(報告の義務)
第13条 浄化槽清掃業者は,前条の帳簿の内容を翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。
(立入検査等)
第14条 町長は,条例を施行するため特に必要があると認めるときは,その職員に浄化槽清掃業者の事務所又は,営業所に立入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。
2 前項の場合には,当該職員は,その身分を示す,証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指示,営業の停止,許可の取消し等)
第15条 町長は,浄化槽の清掃について,生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは,当該浄化槽清掃業者に対し,必要な指示をすることができる。
(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 法第4条第1項各号の一に該当することとなったとき。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び,これに基づく規則の規定によってなされた汚物取扱業の許可は,この条例並びにこれに基づく規則の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成元年7月1日条例第39号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1
浄化槽清掃業許可申請手数料
浄化槽清掃許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
〃 〃 再交付手数料 | 〃 1,000 |