○瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年7月7日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令その他別に定めがあるもののほか,瀬戸内町(以下「町」という。)における廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項に規定する処理区域をいう。

(町民の協力義務)

第3条 処理区域内の土地又は建物の占有物(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)が備えるごみ容器,便所等は,町の行う一般廃棄物の収集に適当な構造のものでなければならない。ただし,自ら生活環境の保全上,支障のない方法で処理するものについては,この限りでない。

2 ごみについては,適当な容器に収納し,収集日に所定の場所に搬出しなければならない。

3 ごみ容器,便所等には有毒性,危険性,悪臭,その他町の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 町長はごみ容器,便所等が町が行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき,又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは,その改善を指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第4条 処理区域内において,土地又は建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を,自ら処理するものについては第6条の2第4項に基づく政令で定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる一般廃棄物の範囲は町長が別に定める。

2 町長は,前項に定める一般廃棄物の処理について,町の処理業務に支障を生ずると認めた場合は,事業者に自己処理をさせることができる。

(一般廃棄物処理業の許可手数料)

第6条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可をうけようとする者は許可申請の際,別表第1に定める一般廃棄物処理業許可手数料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を納入しなければならない。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第7条 一般廃棄物収集,運搬及び処分については,別表第2に定める一般廃棄物処理手数料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を徴収する。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。また,一般家庭のごみ処理手数料についても,別表第2に定める額を徴収するものとする。

(手数料の減免)

第8条 町長は天災,その他特別の事由があると認めるときは,第8条に定める手数料を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第9条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。ただし,別表第2(1)し尿処理手数料の規定は昭和48年7月16日から適用する。

2 瀬戸内町清掃条例(昭和35年瀬戸内町条例第5号)は廃止する。

3 この条例の施行日前に瀬戸内町清掃条例及びこれに基づく規則の規定によってなされた汚物取扱業の許可は,この条例及びこれに基づく規則の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可とみなす。

4 この条例の施行日前に課し,又は課すべきであった汚物処理手数料についてはなお従前の例による。

5 この条例の施行後,別表第2(1)し尿処理手数料の規定が適用されるまでの汚物処理手数料については,なお,従前の例による。

(昭和48年10月8日条例第32号)

この条例は,昭和48年11月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第10号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第11号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第34号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月15日条例第14号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第22号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第7号)

この条例は,平成24年1月1月から施行する。

(平成24年3月8日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

一般廃棄物処理業許可手数料

種別

金額

一般廃棄物処理許可手数料

1件につき 1,500円

〃 〃 再交付手数料

〃 500円

別表第2

一般廃棄物処理手数料

(2) し尿投入手数料

区分

料金

町長の許可を受けて自ら町の施設に投入するもの

18lにつき 8円

ただし,18lに満たないものは,18lとみなす。

瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年7月7日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和48年7月7日 条例第29号
昭和48年10月8日 条例第32号
昭和52年3月18日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第11号
平成元年7月1日 条例第34号
平成2年3月15日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第10号
平成12年3月14日 条例第22号
平成23年6月17日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第7号
平成25年3月7日 条例第15号
平成26年3月6日 条例第2号