○瀬戸内町衛生センター設置及び管理に関する条例

昭和50年12月22日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき瀬戸内町衛生センター(汚泥再生処理施設,廃棄物再生利用施設。以下「衛生センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に衛生センターを設置する。

2 前項の衛生センターの位置は次のとおりとする。

瀬戸内町大字古仁屋字芦瀬地内

(施設の利用)

第3条 衛生センターの利用時間は日曜日,休日を除き午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(管理)

第4条 町長は衛生センターに場長その他の職員をおく。

2 場長は職員を指揮監督し,衛生センターの運営管理に当る。

(使用の許可)

第5条 衛生センター施設の使用については,瀬戸内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年瀬戸内町条例第29号)による。

2 衛生センター所属の車両を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

(使用不許可)

第6条 町長は衛生センター所属の車両の使用目的が不適当と認めた者に対しては使用を許可しないことができる。

(使用料)

第7条 衛生センター所属車両の使用を許可された者は,1日につき2,400円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を使用料として定められた期日までに納入するものとする。この場合において1円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は前条の車両につき公益上又は天災,その他の事由により必要と認めた時は使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 車両使用者は,使用期間中破損又は他人に損害を与えた場合は使用者の責任において処理するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町塵芥焼却場設置及び管理に関する条例(昭和41年瀬戸内町条例第8号)及び瀬戸内町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(昭和49年瀬戸内町条例第50号)は廃止する。

(平成元年7月1日条例第37号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町衛生センター設置及び管理に関する条例

昭和50年12月22日 条例第31号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第31号
平成元年7月1日 条例第37号
平成9年3月28日 条例第10号
平成26年3月6日 条例第2号
令和4年3月2日 条例第5号