○瀬戸内町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成11年9月22日

規則第4号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 次に掲げる日は,条例第4条第2項に規定する縦覧の期間から除くものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 縦覧の時間は,瀬戸内町の執務時間を定める規則(平成8年瀬戸内町規則第4号)に定める執務時間とする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は,縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には,それに従うこと。

2 町長は,前項の規定に違反した者に対し,縦覧を停止し,又は禁止することができる。

(町民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条の意見書には,次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 意見書の対象となる施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成11年9月22日 規則第4号

(平成11年9月22日施行)