○瀬戸内町の執務時間を定める規則

平成4年12月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は,瀬戸内町の休日を定める条例(平成4年瀬戸内町条例第18号)で定める休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成5年3月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

瀬戸内町の執務時間を定める規則

平成4年12月24日 規則第9号

(平成21年4月28日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 則/ 町の休日等
沿革情報
平成4年12月24日 規則第9号
平成8年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年4月28日 規則第7号