○瀬戸内町の執務時間を定める規則
平成4年12月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は,瀬戸内町の休日を定める条例(平成4年瀬戸内町条例第18号)で定める休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。