○瀬戸内町地域活性化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月15日
規則第3号の2
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町地域活性化住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年瀬戸内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(誓約書)
第3条 条例第5条第1項第1号に規定する誓約書は,第3号様式による。
(世帯員異動届)
第6条 住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,その世帯員に異動があったときは,速やかに地域活性化住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 家賃の減免は,当該減免に係る特別の事情を勘案して,その必要の限度に応じて決定するものとする。
(2) 家賃を減額する限度は,減額した後の家賃が,現家賃の2分の1以下となるよう定めるものとする。
(3) 減額期間は,減免に係る特別の事情を勘案して1年以内とする。
(4) 家賃の徴収猶予の期間は,前号に準ずるものとする。
(家賃の変更決定)
第9条 町長は,条例第11条の規定により家賃が変更されたときは,当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知するものとする。
(模様替え等の申請及び同許可)
第12条 条例第17条第3項ただし書で,住宅の模様替え,増築又は住宅内の敷地内に工作物を設置しようとする場合の承認申請書及び許可書は,第13号様式及び第14号様式による。
2 同居者は,入居者が地域活性化住宅を返還した場合は,同時に退去しなければならない。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。