○瀬戸内町地域活性化住宅の設置及び管理に関する条例
平成18年3月11日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町地域活性化住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は地域活性化対策の一環として,嘉徳集落に居住し文化・芸術等の創作活動を促進するために,住宅を設置する。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 瀬戸内町に移住・定住を希望するもので,瀬戸内町内で文化・芸術活動等を行う者であること。
(2) 国税及び地方税を滞納していない者で,現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 前各号の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めた者
(入居の申込み及び入居決定通知)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で,住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は,入居者を決定したときは,直ちに,当該決定者に係る者(以下「入居決定者」という。)に対し,入居者として決定した旨及び入居させる住宅並びに入居すべき期日を通知するものとする。
(入居の手続)
第5条 住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町に居住し,かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。ただし,当該連帯保証人は保証能力が十分あると判断され,かつ,町長も適当と認める場合にあっては,町外に居住するものであっても差し支えないものとする。
(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。ただし,町長が特別の事情があると認めるものに対しては,敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。
2 町長は,入居決定者が前項に規定する期間内に入居の手続きをしないときは,入居の決定を取り消すことができる。
(連帯保証人の変更等)
第6条 住宅の入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該連帯保証人を変更し,町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。
(同居の承認)
第7条 住宅の入居者は,当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。
(迷惑行為の禁止)
第8条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(家賃)
第9条 住宅の家賃は,別表のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第10条 町長は,入居者が災害等により著しい損害を受けたときやその他特別の事情がある場合において,特に必要があると認められるときは,家賃を減免し,又は徴収猶予をすることができる。
(家賃の変更等)
第11条 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い,家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要と認めるとき。
(3) 住宅の改良を施したとき。
(家賃の納付)
第12条 家賃は,第4条第2項の規定により通知した入居指定日から住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は,毎月25日(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までにその月分までを納付しなければならない。
3 入居者が,新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算とする。
(敷金)
第13条 町長は,入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし,未納の家賃,又は立ち退き時の修繕料,損害賠償金があるときは敷金からこれを控除する。
3 前2項の控除額が,敷金を超える場合は,不足額を徴収することができる。
4 敷金には利子はつけない。
(敷金の運用)
第14条 町長は,敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第15条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え,襖の張替え,破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,水道の使用料(共用部分を含む。)
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設等の使用又は維持管理に要する費用
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は,当該住宅又は共同施設の使用について,必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が,当該住宅を引き続き30日以上使用しないときは,町長の定めるところにより届出をしなければならない。
3 入居者は,住宅の模様替え,増築,又は工作物の設置をしてはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときはこの限りでない。
4 町長は,前項の承認を行うに当り,入居者が当該住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(入居者の権利譲渡等の禁止)
第18条 入居者は,住宅を他に貸与し,又はその入居の権利を譲渡し,若しくは住宅以外の用途に使用してはならない。
(住宅の検査)
第19条 入居者は,当該住宅を返還する場合は,7日前までに町長に届出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第20条 町長は,入居者が次の各号の一に該当する場合においては,当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅又は共同施設等を故意に棄損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により,住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,すみやかに当該住宅を明渡さなければならない。この場合において,入居者は,町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3 入居者は,前項の規定により当該住宅の明渡しをするときは,立退き料又はこれに類する費用を請求することはできない。
(立入検査)
第21条 町長は,住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に随時住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している住宅に立入るときは,あらかじめ住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(罰則)
第22条 町長は,入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条,第9条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 棟数 (棟) | 戸数 (戸) | 1戸当り床面積(m2) | 建設年度 | 月額家賃 (円) |
瀬戸内町地域活性化住宅 | 瀬戸内町大字嘉徳字中里116番地 | 鉄骨 その他 | 1 | 1 | 50 | 昭和47 | 7,200 |
瀬戸内町地域活性化住宅 | 瀬戸内町大字嘉徳字中里116番地 | 鉄骨 その他 | 1 | 1 | 51 | 昭和51 | 8,500 |