○瀬戸内町看護師住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月18日

規則第4号

(入居の申込書及び入居決定通知書)

第2条 条例第4条第1項の規定により住宅に入居しようとする者は,看護師住宅申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定に基づく決定通知書は,看護師住宅入居者決定通知書(第2号様式)による。

(誓約書)

第3条 条例第5条第1項第1号に規定する誓約書は,第3号様式による。

(連帯保証人の変更承認申請)

第4条 条例第6条で町長の承認を受けようとする者は,連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて,町長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第5条 条例第7条に規定する看護師住宅同居承認申請書は,第5号様式による。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し同居させることが適当であると認めたときは,その旨を入居者に,第6号様式で通知するものとする。

(世帯員異動届)

第6条 住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,その世帯員に異動があったときは,速やかに看護師住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予等)

第7条 条例第9条の規定による,家賃の減免及び徴収の猶予の承認を受けようとする入居者は,看護師住宅家賃減免申請書(第8号様式)又は看護師住宅家賃徴収猶予申請書(第9号様式)に,その申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,内容を審査し,減免又は猶予することが適当であると認めたときは,家賃の減免,徴収猶予許可書(第10号様式)により入居者に通知するものとする。

第8条 条例第9条の規定による減免又は徴収猶予は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 家賃の減免は,当該減免に係る特別の事情を勘案して,その必要の限度に応じて決定するものとする。

(2) 家賃を減額する限度は,減額した後の家賃が,現家賃の2分の1以下となるよう定めるものとする。

(3) 減額期間は,減免に係る特別の事情を勘案して1年以内とする。

(4) 家賃の徴収猶予の期間は,前項第3号に準ずるものとする。

(家賃の変更決定)

第9条 町長は,条例第10条の規定により家賃が変更されたときは,当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知するものとする。

(敷金の納付)

第10条 条例第12条第1項に規定する敷金の納付は第11号様式による。

(不使用届)

第11条 条例第16条第2項の規定による届出をしようとする者は,看護師住宅不使用届(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請及び同許可)

第12条 条例第16条第3項ただし書で,住宅の模様替え,増築又は住宅内の敷地内に工作物を設置しようとする場合の承認申請書及び許可書は,第13号様式及び第14号様式による。

(住宅の返還及び検査)

第13条 条例第18条第1項の規定により,住宅を返還する場合は7日前までに看護師住宅返還届(第15号様式)を町長に提出し,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 同居者は,入居者が看護師住宅を返還した場合は,同時に退去しなければならない。

(住宅の明渡し請求書)

第14条 条例第19条第1項の規定による看護師住宅明渡し請求書は,第16号様式による。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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瀬戸内町看護師住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月18日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)