○瀬戸内町看護師住宅の設置及び管理に関する条例

平成14年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町看護師住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は,医療対策の一環として,請島・与路島に常駐する看護師の定住を促進するために,住宅を設置する。

2 前項の住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 請島・与路島に常駐し,池地・与路診療所で勤務する看護師であること。

(2) 常駐する看護師と現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者,その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(3) その他特に町長が必要と認めた者

(入居の申込み及び入居決定通知)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で,住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,入居者を決定したときは,直ちに,当該決定者に係る者(以下「入居決定者」という。)に対し,入居者として決定した旨及び入居させる住宅並びに入居すべき期日を通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住し,かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は,入居決定者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第6条 住宅の入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該連帯保証人を変更し,町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。

(同居の承認)

第7条 入居者は,当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第8条 住宅の家賃は,別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第9条 町長は,入居者が災害等により著しい損害を受けたときやその他特別な事情がある場合において特に必要があると認められるときは,家賃を減免し,又はその徴収を猶予することができる。

(家賃の変更等)

第10条 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅の改良を施したとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は,入居期日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は,毎月25日(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が住宅に入居した場合,又は明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第20条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,町長が明け渡しの日を認定し,その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 町長は,入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金の内から控除する。

3 敷金には利子はつけない。

(敷金の運用)

第13条 町長は,敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え,襖の張替え,破損ガラスの取り替え等軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって,前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,入居者は町長の指示に従い修繕し,その費用を負担するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道の使用料(共用部分を含む。)

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設などの使用に関する費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は,住宅又は共同施設の使用については,必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が,当該住宅を引き続き30日以上使用しないときは,町長の定めるところにより届出をしなければならない。

3 入居者は,住宅の模様替え,増築,又は工作物の設置をしてはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときはこの限りでない。

4 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(入居者の権利譲渡等の禁止)

第17条 入居者は,住宅を貸与し,又はその入居の権利を譲渡し,若しくは住宅以外の用途に使用してはならない。

(住宅の検査)

第18条 入居者は,当該住宅を返還する場合は7日前までに町長に届出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第16条第3項の規定により住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第19条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 常駐看護師の職を辞したとき。

(2) 不正な行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 当該住宅又は共同施設等を故意に棄損したとき。

(5) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第16条から第18条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,すみやかに該当住宅を明け渡さなければならない。この場合において,入居者は,町長の定めるところにより請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。ただし,前項第1号の理由により住宅の明渡しの請求を受けた場合は,この限りではない。

3 入居者は,前項の規定により当該住宅の明渡しをするとき,立退き料又はこれに類する費用を請求することはできない。

(罰則)

第20条 町長は,入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年6月8日条例第16号)

この条例は,公布日から施行し,令和3年6月1日から適用する。

別表(第2条,第8条関係)

名称

所在地

構造

棟数(棟)

戸数(戸)

1戸当り床面積(m2)

建設年度

月額家賃(円)

池地看護師住宅

瀬戸内町大字池地字オコバリ原660番14

木造平屋

1

1

69.56

平成13

25,000

与路地区離島遠隔医療拠点施設

瀬戸内町大字与路字村内原379番地1

木造平屋

1

1

67.08

令和3

25,000

瀬戸内町看護師住宅の設置及び管理に関する条例

平成14年3月13日 条例第6号

(令和3年6月8日施行)