○瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第5号

(入居の申込書及び入居決定通知書)

第2条 条例第5条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は,ふるさと住宅申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定に基づく決定通知書は,ふるさと住宅入居者決定通知書(第2号様式)による。

(誓約書)

第3条 条例第7条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は,第3号様式による。

(連帯保証人変更承認申請)

第4条 条例第8条で町長の承認を受けようとする者は,連帯保証人変更承認申請書(第4号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて,町長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第5条 条例第9条に規定するふるさと住宅同居承認申請書は,第5号様式による。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し同居させることが適当であると認めたときは,その旨を入居者に,第6号様式で通知するものとする。

(世帯員異動届)

第6条 住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,その世帯員に異動があったときは,速やかにふるさと住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請)

第7条 条例第10条の規定により,町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅入居承継承認申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予等)

第8条 条例第12条の規定による,家賃の減免及び徴収の猶予の承認を受けようとする入居者は,ふるさと住宅家賃減免申請書(第9号様式)又はふるさと住宅家賃徴収猶予申請書(第10号様式)に,その申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,内容を審査し,減免又は猶予することが適当であると認めたときは,家賃の減免,徴収猶予許可書(第11号様式)により入居者に通知するものとする。

第9条 条例第12条の規定による減免又は徴収猶予は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 家賃の減免は,当該減免に係る特別の事情を勘案して,その必要の限度に応じて決定するものとする。

(2) 家賃を減額する限度は,減額した後の家賃が,現家賃の2分の1以下となるよう定めるものとする。

(3) 減額期間は,減免に係る特別の事情を勘案して1年以内とする。

(4) 家賃の徴収猶予の期間は,前項3号に準ずるものとする。

(家賃の変更決定)

第10条 町長は,条例第13条の規定により家賃が変更されたときは,当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知するものとする。

(敷金の納付)

第11条 条例第15条第1項に規定する敷金の納付は,第12号様式による。

(不使用届)

第12条 条例第20条の規定による届出をしようとする者は,ふるさと住宅不使用届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請及び同許可)

第13条 条例第22条第1項ただし書で,住宅の模様替え,増築又は住宅内の敷地内に工作物を設置しようとする場合の承認申請書及び許可書は,第14号様式及び第15号様式による。

(住宅の返還及び検査)

第14条 条例第23条の規定により,住宅を返還する場合は7日前までにふるさと住宅返還届(第16号様式)を町長に提出し,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 同居者は,入居者がふるさと住宅返還届の上退去するときは,同時に退去しなければならない。ただし条例第10条によって,町長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(住宅の明渡し請求書)

第15条 条例第24条第1項の規定による,ふるさと住宅明渡し請求書は,第17号様式による。

(証明書)

第16条 条例第26条第3項の証明書は,第18号様式による。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第5号

(平成7年3月31日施行)