○瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町ふるさと住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住宅に困窮する者に対して賃貸するため,住宅を設置する。

2 前項の住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は入居者の公募を次に掲げる方法のうち,2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町役場庁舎その他町の区域内の適当な場所における提示

(3) その他町民に周知できるような適当な方法

(入居できる期間)

第3条の2 住宅に入居できる期間は,最長10年間とする。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 瀬戸内町に定住する意思のある者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 各種町税及び使用料を滞納していない者であること。

(4) 町長が特に必要と認めた者

(5) その者又は同居親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,入居者を決定したときは,直ちに,当該決定者に係る者(以下「入居決定者」という。)に対し,入居者として決定した旨及び入居させる住宅並びに入居すべき期日を通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 町長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を越える場合は,公開抽選及び実状調査により入居者を決定する。ただし入居申込みをした者のうち町長が特に必要と認めたものについては,公開抽選によらず優先的に選考して入居者とすることができる。

(入居の手続)

第7条 住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し,かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は,入居決定者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第8条 住宅の入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該連帯保証人を変更し,町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。

(5) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。

(同居の承認)

第9条 入居者は,当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が同居の親族を残して死亡し,又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは,当該同居の親族は,入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第11条 住宅の家賃は,別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは,家賃を減免し,又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居の親族を含む。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第13条 町長は,次の各号一に該当する場合においては,家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅の改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は,入居期日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は,毎月25日(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が住宅に入居した場合,又は明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,町長が明渡しの日を認定し,その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第15条 町長は,入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金の内から控除する。

3 敷金には利子はつけない。

(敷金の運用)

第16条 町長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第17条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え,襖の張替え,破損ガラスの取替え等の修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって,前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず入居者は町長の指示に従い修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道の使用料(共用部分を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設等の使用に関する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は,住宅又は共同施設の使用については,必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。

第20条 入居者が,当該住宅を引き続き30日以上使用しないときは,町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第21条 入居者は,住宅を他に貸与し,又はその入居の権利を譲渡し,若しくは住宅以外の用途に使用してはならない。

第22条 入居者は,住宅の模様替え,増築,又は工作物の設置をしてはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当り,入居者が当該住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第23条 入居者は,当該住宅を返還する場合は7日前までに町長に届出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第22条第1項の規定により住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第24条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設等を故意に棄損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,すみやかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において,入居者は,町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 入居者は,前項の規定により当該住宅の明渡しをするときは,立退き料又はこれに類する費用を請求することはできない。

(住宅監理員)

第25条 町長は,住宅の管理に関する事務及びその環境を,良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うため,吏員のうちから住宅監理員を任命する。

(立入検査)

第26条 町長は,住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している住宅に立入るときは,あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(罰則)

第27条 町長は,入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は,一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第11号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日条例第11号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第19号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第9号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日条例第1号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月11日条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第11号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月9日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

別表(第2条,第11条関係)

名称

所在地

構造

棟数(棟)

戸数(戸)

1戸当り床面積(m2)

建設年度

月額家賃(円)

俵住宅

瀬戸内町大字俵50番地

木造平屋

1

1

69.56

平成6

25,000

瀬武住宅

瀬戸内町大字瀬武115番地

木造平屋

2

2

69.56

平成7

25,000

伊子茂住宅

瀬戸内町大字伊子茂193番地

木造平屋

2

2

69.56

平成8

25,000

伊子茂住宅

瀬戸内町大字伊子茂193番地

木造平屋

1

1

69.56

平成9

25,000

西阿室住宅

瀬戸内町大字西阿室24番地

木造平屋

1

1

69.56

平成9

25,000

勝能住宅

瀬戸内町大字勝能706番地

木造平屋

1

1

69.56

平成10

25,000

秋徳住宅

瀬戸内町大字秋徳108番地

木造平屋

1

1

69.56

平成10

25,000

瀬相住宅

瀬戸内町大字瀬相186番地2

木造平屋

1

1

69.56

平成11

25,000

薩川住宅

瀬戸内町大字薩川193番地イ

木造平屋

1

1

69.56

平成11

25,000

請阿室住宅

瀬戸内町大字請阿室413番地3

木造平屋

1

1

69.56

平成12

25,000

与路住宅

瀬戸内町大字与路462番地

木造平屋

1

1

69.56

平成12

25,000

瀬相住宅

瀬戸内町大字瀬相186番地2

木造平屋

1

1

69.56

平成13

25,000

西阿室住宅

瀬戸内町大字西阿室45番地

木造平屋

1

1

69.56

平成14

25,000

与路住宅

瀬戸内町大字与路462番地

木造平屋

1

1

69.56

平成15

25,000

薩川住宅

瀬戸内町大字薩川229番1

木造平屋

1

1

69.56

平成16

25,000

須子茂住宅

瀬戸内町大字須子茂111番地

木造平屋

1

1

69.56

平成17

25,000

伊子茂住宅

瀬戸内町大字伊子茂193番地

木造平屋

1

1

69.56

平成18

25,000

瀬相住宅

瀬戸内町大字瀬相84番地

木造平屋

1

1

69.56

平成19

25,000

瀬相住宅

瀬戸内町大字瀬相85番地

木造平屋

1

1

69.56

平成20

25,000

於斉住宅

瀬戸内町大字於斉518番地2

木造平屋

1

1

69.56

平成22

25,000

瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日 条例第5号

(平成23年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成7年3月20日 条例第5号
平成8年3月18日 条例第11号
平成9年3月14日 条例第5号
平成10年3月18日 条例第1号
平成11年3月9日 条例第11号
平成12年3月14日 条例第19号
平成13年3月12日 条例第1号
平成14年3月13日 条例第5号
平成15年3月11日 条例第9号
平成16年3月10日 条例第1号
平成17年3月9日 条例第1号
平成18年3月11日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第10号
平成20年12月15日 条例第23号
平成22年3月9日 条例第5号
平成23年3月9日 条例第2号