○瀬戸内町要保護児童対策地域協議会設置条例

平成19年3月9日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童又はその疑い若しくはおそれのある児童(以下「要保護児童等」という。)の早期発見や適切な保護を図るため,同法第25条の2第1項の規定に基づき瀬戸内町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童等の情報収集に関すること。

(2) 要保護児童等の適切な保護を図るため必要な情報の交換及び関係機関等との連携並びに協力に関すること。

(3) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 第4条の会議に関すること。

(5) 全各号に掲げるもののほか,要保護児童等の支援のための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 保健福祉関係

(2) 保育教育関係

(3) 各種団体関係

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任は妨げない。

4 会長は,委員の中から互選により選出する。

5 会長は会務を総理し,協議会を代表する。

6 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 第2条の事務を遂行するため次の会議を置くことができる。

(1) 委員の代表者による会議(代表者会議)

(2) 個別の事例について,担当者レベルで適時検討する会議(個別ケース検討会議)

(3) 実務担当者による会議(実務者会議)

2 会長が必要と認めるときは,情報の提供その他必要な協力を求めるため委員以外の者を協議会に出席させることができる。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員及び委員であった者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,町民生活課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第7条 この条例に規定する委員の報酬及び費用弁償は,報酬及び費用弁償等に関する条例による。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第2(第2条関係)

要保護児童対策地域協議会 会長

4,100円

      〃      委員

3,900円

(平成26年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。平成26年4月1日から適用する。

瀬戸内町要保護児童対策地域協議会設置条例

平成19年3月9日 条例第9号

(平成26年6月17日施行)