○瀬戸内町次世代育成支援対策地域協議会設置条例

平成19年3月9日

条例第10号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定に基づき,瀬戸内町次世代育成支援対策地域行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため,行動計画の進捗状況の点検及び必要とすべき措置についての意見を行動計画の総合的な推進に資するため,瀬戸内町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,行動計画の推進に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 協議会は,委員16人以内を持って組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 保健福祉関係

(2) 保育教育関係

(3) 学識経験者

(4) 各種団体関係者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任は妨げない。

4 会長及び副会長は,委員の中から互選により選出する。

5 会長は会務を総理し,協議会を代表する。

6 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 協議会は,委員の半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者に出席を求め,その意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,町民課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第6条 この条例に規定する委員の費用弁償は,瀬戸内町報酬及び費用弁償条例による。

(その他)

第7条 この条例で定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(瀬戸内町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱の廃止)

2 瀬戸内町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱(平成17年10月1日瀬戸内町告示第9号)は,廃止する。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第2(第2条関係)

次世代育成支援対策地域協議会 会長

4,100円

       〃       委員

3,900円

瀬戸内町次世代育成支援対策地域協議会設置条例

平成19年3月9日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)