○瀬戸内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年6月20日
条例第20号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する瀬戸内町障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,12人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は,この条例の施行前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表第2に次のように加える。
障害程度区分認定審査会委員長 | 1回につき | 16,500円 |
障害程度区分認定審査会委員 | 1回につき | 15,000円 |