○瀬戸内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月20日

条例第20号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する瀬戸内町障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,12人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は,この条例の施行前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第2に次のように加える。

障害程度区分認定審査会委員長

1回につき

16,500円

障害程度区分認定審査会委員

1回につき

15,000円

瀬戸内町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月20日 条例第20号

(平成18年6月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月20日 条例第20号