○瀬戸内町立高齢者コミュニティセンター運営及び管理規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町立高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年瀬戸内町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,瀬戸内町立高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者コミュニティセンター」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定める。

(管理運営委員会)

第2条 町長は,高齢者コミュニティセンターが条例第2条の規定する多目的な機能を有する施設として,その有効利用を行い効果的な運営をはかるため設置所在地住民及び各種団体等の代表者5名以上からなる管理運営委員会を組織することができる。

(管理運営)

第3条 町長は,高齢者コミュニティセンターの管理運営を円滑に行うため高齢者コミュニティセンターの所在地部落の推薦により町長が適当と認めたものにその管理を委託する。管理人は常に良好的な状態において管理し,管理運営委員会の運営の意向を尊重し,高齢者を中心とした住民の意向が十分反映されるよう,その設置目的に応じて最も効率的に管理運営をするものとする。

2 管理人は,常時戸締り,災害防止,その他施設の保全管理をするものとする。

第4条 管理人が旅行及びその他の事故により不在のときは,管理人は町長と協議の上代行者を定めこれに充てるものとする。

第5条 管理人は次の事項について専決処分ができるものとする。

(1) 条例第2条に規定する活動に係る使用許可に関すること。

(2) 条例の事務を執行すること。

(3) 高齢者コミュニティセンターに関する軽易な文書の処理に関すること。

(4) その他定例的な軽易なこと。

第6条 条例第2条の規定に基づき,高齢者コミュニティセンターを使用する者は,管理人の許可を得て使用しなければならない。

2 管理人は,使用の目的,期間,その他管理上必要と認めたときは,条件を付することができる。

3 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき,又施設,設備を変更して使用する等管理上支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の中止又は退場を命ずることができる。

(1) 使用の目的又条件に違反したとき。

(2) 指示した事項に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

5 管理人は,前各項については,町長の指示を受けなければならない。

(町長への報告)

第7条 管理人は毎月10日までに次の事項を町長に報告するものとする。

(1) 前月分の事務処理の概要及び翌月の事業計画

(2) 高齢者コミュニティセンターに破損又は管理上必要な事項が発生した場合並びに条例第4条ただし書により使用許可された事項については,その都度報告しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 高齢者コミュニティセンターには,次の帳簿を備えなければならない。

(1) 管理運営委員会,会議記録簿

(2) 業務日誌

(3) 文書受発簿

(4) 文書つづり

(5) 財産備品台帳

(6) 使用申請書

(7) その他必要な帳簿

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

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瀬戸内町立高齢者コミュニティセンター運営及び管理規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第4号