○瀬戸内町立高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき瀬戸内町立高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 高齢者コミュニティセンターは,高齢者を中心とした,自主活動の助長と,福祉の増進をはかるため,各種集会,講習会,その他生活の改善,保健福祉の増進,社会教育の推進等の便宜に供しもって,社会福祉の積極的な活動,又は生活文化の向上をはかることを目的とする。

2 前項の高齢者コミュニティセンターの名称及び位置は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は高齢者コミュニティセンターの管理のため管理人を置くものとする。

(目的外の使用禁止)

第4条 高齢者コミュニティセンターは第2条の規定に定められた目的外の使用はできない。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。

(損害賠償)

第5条 使用者は高齢者コミュニティセンター敷地内の建物及び設備等をき損し,又は滅失した場合は町長の指示に従い,原状回復又は損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

別表

名称

面積

所在地

高齢者コミュニティセンター

271.92m2

瀬戸内町大字於斉字大田原205番地

瀬戸内町立高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月18日 条例第5号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第5号