○瀬戸内町ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則

昭和58年3月29日

規則第3号

(派遣回数等)

第2条 派遣回数,時間数等サービス量の決定に当たっては,対象者の身体状況や家族の生活実態等を十分に調査検討し,ニーズに対応した真に必要な内容とする。

(派遣の申出)

第3条 条例第4条の規定による申出をしようとする者は,ホームヘルパー派遣申出書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規定による場合においては,事後速やかに前項の申出書を町長に提出しなければならない。

(派遣決定内容の変更)

第4条 条例第5条の派遣決定通知を受けた申出者は,派遣決定に係る事項について次に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ町長に申し出なければならない。

(1) 派遣開始時期の変更

(2) 1回当たりの派遣時間数の変更

(3) 1週当たりの派遣回数の変更

(4) サービスの内容の変更

2 前項の規定による申出をしようとする者は,ホームヘルパー派遣変更申出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により変更の申出があったときは,速やかにその内容を審査するとともに対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して,サービスの内容等を決定し,速やかにその内容を当該申出者に通知する。

(派遣の決定等の通知)

第5条 条例第5条の規定による派遣の決定又は前条第3項の規定による派遣決定内容の変更の決定の通知は,ホームヘルパー,派遣決定(変更)通知書(第3号様式)により,条例第5条の規定による派遣の申出の却下の決定の通知は,ホームヘルパー派遣申出却下通知書(第4号様式)により,条例第6条の規定による派遣の廃止の決定の通知は,ホームヘルパー派遣廃止通知書(第5号様式)により行うものとする。

(手数料の減免の基準)

第6条 条例第8条の規定による災害その他やむを得ない理由による手数料の減額又は免除の基準は,当該災害その他やむを得ない理由を勘案し,その都度,町長が定める。

(手数料の減免申請等)

第7条 前条の規定による手数料の減免を受けようとする者は,あらかじめホームヘルパー派遣に係る手数料減額(免除)申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,これを審査して,手数料の減免の当否及び減免する手数料の額を決定し,その内容を当該申請をした者に通知する。

(手数料の額の通知)

第8条 町長は,毎月末,ホームヘルパーの派遣に係る申出者ごとに当該月分のホームヘルパーの派遣に係る手数料の額を算定し,ホームヘルパー派遣に係る手数料確定通知書(第7号様式)により,それぞれの申出者に通知する。

(ホームヘルパーの訪問計画)

第9条 町長は,ホームヘルパーごとの家庭訪問日程表(第8号様式)を作成する。

(ホームヘルパーの活動記録)

第10条 ホームヘルパーは,訪問活動を行った場合はホームヘルパー活動記録簿(第9号様式)に対象者の確認を受けるものとする。

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年9月27日規則第14号)

この規則は公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(平成8年3月14日規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

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瀬戸内町ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則

昭和58年3月29日 規則第3号

(平成8年4月1日施行)