○瀬戸内町ホームヘルパーの派遣に関する条例

平成12年3月14日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある高齢者等の属する家庭に対してホームヘルパーを派遣し,高齢者等の日常生活の世話等を行い,もって高齢者等の健全で安らかな生活の安定を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 ホームヘルパーの派遣の対象者(以下単に「対象者」という。)は,次に掲げる者とする。

(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(40歳以上65歳未満の者であって,身体上又は精神上の障害が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものを含む。)であって,やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認められるもの

(2) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある18歳以上の身体障害者又は知的障害者であって,介護保険法に規定する訪問介護を利用することができない者又は同法に規定する訪問介護を利用することのみによっては十分な介護を受けることが困難である者として町長が認めるもの

(3) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある18歳未満の身体障害児又は知的障害児

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスは,次に掲げるもののうち,必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活,身上及び介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(4) 外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。)

2 前項第4号の介護は,重度の視覚障害者,脳性麻痺者等全身性障害者又は知的障害者が,市町村,福祉事務所等公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて,適当な付き添いを必要とする場合に行うものとする。

(派遣の決定等)

第4条 ホームヘルパーの派遣は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者の申し出により行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の扶養義務者

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の世帯を事実上主宰し,生計維持の中軸となる生計中心者

2 町長は,前項の規定により派遣の申し出があったときは,速やかにその内容を審査するとともに対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して,ホームヘルパーの派遣の要否,サービスの内容等を決定し,その内容を当該申出者に通知するものとする。

3 町長は,対象者の心身の状況若しくは対象者の属する世帯の状況から判断して第1項の申出を行うことが著しく困難な状況にあると認められるとき又は緊急を要するときは,必要に応じて,前項に規定する措置を採ることができる。

(派遣の廃止)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,ホームヘルパーの派遣の廃止を決定し,その旨の対象者及び前条第1項の規定により派遣の申し出をした者(以下「申出者」という。)に通知するものとする。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が社会福祉施設等へ入所したとき。

(3) 対象者が介護保険法に規定する訪問介護を利用することができることとなったとき。

(4) 対象者が町外に住所を有することとなったとき。

(5) 対象者が入院し,その期間が1月を越え引き続き入院の必要があるとき。

(6) 対象者又は申出者からホームヘルパーの派遣の廃止の申出があったとき。

(7) その他町長が派遣を継続することが適当でないと認めたとき。

(費用の負担)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けた場合は,国の定める基準額により費用を負担しなければならない。

2 前項の費用(以下単に「費用」という。)を負担すべき者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 第2条第1号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の扶養義務者

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する者に対する派遣(次号に該当する場合を除く。) 対象者又は対象者の世帯を事実上主宰し,生計維持の中軸となる生計中心者

(3) 第3条第1項第4号に規定する介護を受ける者に対する派遣 対象者

3 費用の負担額は,原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき月単位で決定する。

(費用の負担額の減免)

第7条 町長は,災害その他特別の理由があると認めたときは,別に定めるところにより費用の負担額を減免又は免除することができる。

(費用の徴収)

第8条 費用は,納入通知書により徴収する。

(ホームヘルパーの義務)

第9条 ホームヘルパーは,その業務を行うに当たっては,対象者の人格を尊重するとともに,対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 ホームヘルパーは,勤務中にその身分を証明する証票を携行しなければならない。

(委託)

第10条 町長は,ホームヘルパーの派遣に関する事務(派遣の要否の決定,サービスの内容の決定並びに費用の負担額の決定及び減免に係る事務並びに費用の徴収に係る事務を除く。次項において同じ。)を,瀬戸内町社会福祉協議会等に委託することができる。

2 町長は,前項の規定により,ホームヘルパーの派遣に関する事務を委託したときは,当該委託先に対して,予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税の世帯

0円

C

生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者が前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者が前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者が前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

瀬戸内町ホームヘルパーの派遣に関する条例

平成12年3月14日 条例第24号

(平成14年6月17日施行)