○瀬戸内町立地区振興センター運営及び管理規則

昭和56年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則瀬戸内町立地区振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年瀬戸内町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,瀬戸内町立地区振興センター(以下「振興センター」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定める。

(管理運営委員会)

第2条 町長は,振興センターが条例第2条に基づく多目的な機能を有する施設として,その有効利用を通して地区住民の資質の向上と産業の振興開発の意欲を助長することを目的として,その効果的な運営をはかるために当該小学校区内の各種団体及び地区住民の代表者5名以上からなる管理運営委員会を組織することができる。

(管理運営)

第3条 町長は振興センターの管理運営を円滑に行うため振興センターの所在地区長にその管理を委託する。管理人は常に良好的な状態において管理し,管理運営委員会の運営の意向を尊重し,地区住民の意向が十分反映されるようその設置目的に応じて最も効率的に管理運営するものとする。

2 管理人は常時戸締,災害防止,その他施設の保全管理をするものとする。

第4条 管理人が旅行及びその他の事故により不在のときは管理人は町長と協議の上代行者を定めこれに充てるものとする。

第5条 管理人は次の事項について,専決処分ができるものとする。

(1) 条例第2条に規定する活動に係る使用許可に関すること。

(2) 条例の事務を執行すること。

(3) 振興センターに関する軽量な文書の処理をなすこと。

(4) その他定例的な軽易なこと。

第6条 条例第2条の規定に基づき振興センターを使用するものは,管理人の許可を得て使用しなければならない。

(町長への報告)

第7条 管理人は毎月10日までに,次の事項を町長に報告するものとする。

(1) 前月分の事務処理の概要及び翌月の事業計画

(2) 振興センターに破損又は管理上必要な事項が発生した場合並びに条例第4条ただし書により使用許可された事項については,その都度報告しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 振興センターには次の帳簿を備えなければならない。

(1) 管理運営委員会,会議記録書類

(2) 業務日誌

(3) 文書受発簿

(4) 文書つづり

(5) 財産,備品台帳

(6) 使用申請書

(7) その他必要な帳簿

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

瀬戸内町立地区振興センター運営及び管理規則

昭和56年4月1日 規則第4号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第4号