○瀬戸内町立地区振興センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき瀬戸内町立地区振興センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 瀬戸内町立地区振興センター(以下「振興センター」という。)は,地区住民の各種集会,講習会,その他生活の改善,保健福祉の増進並びに社会教育の推進等の便宜に供し,もって社会福祉の積極的な活動又は生活文化の向上をはかることを目的とする。

2 前項の振興センターの名称及び位置は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は振興センターの管理のため管理人を置くものとする。

(目的外の使用禁止)

第4条 振興センターは第2条の規定に定められた目的外の使用はできない。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。

(損害賠償)

第5条 使用者は振興センターの建物及び施設をき損し,又は滅失した場合は,町長の指示に従い,原状回復又は損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第17号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

別表

名称

面積

所在地

伊子茂地区振興センター

平方米

253.65

瀬戸内町大字花富117番地

篠川地区振興センター

255.05

瀬戸内町大字篠川字下里567の1

瀬戸内町立地区振興センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月13日 条例第13号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月13日 条例第13号
昭和57年3月15日 条例第17号