○瀬戸内町母子健康センター管理運営に関する規則

昭和52年4月1日

規則第5号

(職員)

第2条 母子健康センター(以下「センター」という。)に次の職員を置くことができる。

1 所長 1人

1 庶務係 1人

1 管理係 1人

1 助産婦

1 嘱託医師

(服務の基準)

第3条 センターの職員の服務については瀬戸内町処務規則によるものとする。

(所長の職務)

第4条 所長は町長の命をうけセンターの業務を総理し,職員を指揮監督する。

(庶務係及び管理係の職務)

第5条 庶務係はセンター全般の庶務を,管理係はセンター内外の清掃及び入所者に対し調理給食その他の業務に従事する。

(助産婦の職務)

第6条 助産婦は分娩介補及び妊産婦の保健指導を行うものとする。

(指導講習会)

第7条 医師又は保健婦の協力を得て,次に定める日に指導講習会を行うものとする。

毎月第1木曜日 健康相談

毎月第1金曜日 乳幼児検診

毎月第2木曜日 家族計画 産後相談

(嘱託医師)

第8条 嘱託医師は,難産等の場合協力し保健指導その他センターの運営について助言することができる。

(入所申請)

第9条 センターに入所を希望する者は(第1号様式)(「母子センター使用申請書」以下申請書という。)により町長に申請しなければならない。

(入所許可)

第10条 町長は申請書を受理したときは審査の上使用許可証(第2号様式)を交付する。

(町長への報告)

第11条 所長は毎月5日までに次に掲げる事項について町長に報告しなければならない。

(1) 前月分の事務処理状況

(2) 前号の規定にかかわらず重要又は異例に属する事項はその都度報告しなければならない。

(簿冊)

第12条 センターに備えつける簿冊は次のとおりとする。

(1) 入所台帳

(2) 文書受発簿

(3) 業務日誌

(4) 職員出勤簿

(5) 備品台帳

(6) 給食物品受払簿

(7) 職員遅参早退簿

(8) その他必要な簿冊

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

様式(省略)

瀬戸内町母子健康センター管理運営に関する規則

昭和52年4月1日 規則第5号

(昭和52年4月1日施行)