○瀬戸内町母子健康センター設置管理及び使用に関する条例
昭和51年12月7日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は瀬戸内町母子健康センターの設置管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 総合的,母子健康衛生の向上促進を図るため瀬戸内町母子健康センター(以下「センター」という。)を瀬戸内町大字古仁屋字船津16番地の1に設置する。
(運営委員会)
第3条 センターの運営に関する事項を審議するため,母子健康センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の定数は9名とし,次の各号の中から町長が委嘱する。
(1) 議会議員 2名
(2) 国民健康保険運営協議会委員 1名
(3) 医師 2名
(4) 婦人会の役員 1名
(5) 助産婦 2名
(6) 知識経験者 1名
3 委員会に委員長及び同代理者1名を置き委員会においてこれを互選する。
4 委員の任期は2年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の召集)
第4条 委員会は必要に応じて町長がこれを召集する。
2 委員会は毎年1回以上これを召集するものとする。
(会議)
第5条 委員長は会議の議長となり,会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは,代理者がその職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については,報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年7月12日条例第21号)の定めるところにより支給する。
(職員)
第7条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第8条 センターは次の事業を行うものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関する事項
(2) 助産に関する事項(児童福祉法第22条及び第36条の規定による助産を含む)
(3) 家族計画指導に関する事項
(4) その他母子保健衛生の向上促進に関する事項
(使用の許可)
第9条 センターの施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 センターの施設を使用するものについては,別表の定めるところにより使用料を徴収する。ただし児童福祉法による措置入所については,同法収容施設措置費国庫負担金の交付基準によるものとし,新生児介補料の不足額は町において負担することができるものとする。
(準用規定)
第11条 前条に規定する以外の使用料については健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法によるものとする。
(使用料の徴収方法)
第12条 使用料は特別の事情のある場合を除き施設使用の都度徴収するものとする。ただし納付の日が休日に当るときは,その前日に納付しなければならない。
(雑則)
第13条 町長は次の各号の一に該当するときはセンターの入所,使用を断り又は退所を命ずることができる。
(1) 入所者が定数に達し,収容できないとき。
(2) 使用者が許可以外の目的に使用したとき。
(3) 入所者がこの条例及びセンターに関する規則若しくは規程に違反し又は職員の命に従わないとき,あるいは不正の行為がなされたとき。
(4) 前各号の外診療又は入所を不適当と認めたとき。
2 入所者及びその付添人又は来訪者がセンターの設備その他の物件を毀損したときはこれを賠償若しくは現状に復帰させなければならない。ただし町長が特に止むを得ない事由があると認めた場合,賠償の義務を免除又は賠償の額を減額することができる。
附則
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月27日条例第33号)
この条例は,昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第36号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第17号)
1 この条例は,平成3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の使用料徴収の規定は,施行日以降の使用に係る使用料に適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表
母子健康センター使用料
項目 | 町内居住者 | 町外居住者 | 備考 |
入所料 | 1,710 | 2,000 | 1日につき |
分娩費 | 52,000 | 52,000 | 児童福祉法による収容施設措置費国庫負担金の交付基準額(分娩費1人につき) |
給食費 | 1,000 | 1,000 | 1日につき |
新生児介補料 | 500 | 500 | 1日につき |
医学管理費 | 1,000 | 1,000 | 1日につき |
洗濯料 | 100 | 100 | 1日につき |