○瀬戸内町町民プールの管理運営に関する規則

昭和59年6月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町町民プール(以下「プール」という。)の管理運営に関して,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 プールは,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 プールの安全衛生及び水泳者の安全と事故防止等常に注意し,良好の状態においてこれを管理し,その施設を最も効率的に運営しなければならない。

(管理運営委員会)

第3条 プールの管理運営の万全を期するため,プール管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の委員は10名以内とし,次の職にある中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 教育委員

(3) 学校長

(4) 医師

(5) 小中学校体育主任

(6) 養護教員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(監視員)

第4条 プール使用者は,事故防止のため監視員を置くものとし,プール使用中の事故については,町及び教育委員会はその責を負わない。

(使用者の責任)

第5条 プール使用中の一切の事故について,町及び教育委員会はその責を負わないものとする。

2 教育委員会の許可を受けずにプールを使用した場合の事故についてもその責を負わない。

(使用期間)

第6条 プールの使用は,6月1日より9月30日までとする。ただし,特に必要があると認めるときは変更することができる。

(使用許可)

第7条 プールを使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,プールの管理上必要があると認めるときは使用の許可について,条件を付することができる。

3 プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,プールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物,附属設備,器具その他工作物を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 伝染病疾患の者,飲酒している者,内臓疾患のある者,その他教育委員会において管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し又は許可を取消し,若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者が許可の目的,又は条件に違反したとき。

(2) 使用者が瀬戸内町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和59年瀬戸内町条例第21号)又はこの規則若しくは教育委員会が指示した事項に違反したとき。

(3) 町又は町の機関において特に必要を生じたとき。

2 前項の規定による処分によって,使用者に損害が生ずることがあっても町及び教育委員会はその責を負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は,プールの建物,附属設備,器具その他工作物を損傷し,又は滅失したときには,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町町民プールの管理運営に関する規則

昭和59年6月29日 規則第10号

(昭和59年6月29日施行)