○瀬戸内町町民プールの設置及び管理に関する条例
昭和59年6月29日
条例第21号
(設置)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町町民プール(以下「町民プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 町民プールの位置は次のとおりとする。
位置 瀬戸内町大字古仁屋字小勝原842―2の内
(管理)
第3条 町民プールは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。