○瀬戸内町町民プールの設置及び管理に関する条例

昭和59年6月29日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町町民プール(以下「町民プール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 町民プールの位置は次のとおりとする。

位置 瀬戸内町大字古仁屋字小勝原842―2の内

(管理)

第3条 町民プールは常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町町民プールの設置及び管理に関する条例

昭和59年6月29日 条例第21号

(昭和59年6月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月29日 条例第21号