○瀬戸内町立野見山青少年研修センターの設置及び管理規則

昭和59年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町立野見山青少年研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年瀬戸内町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の委託)

第2条 条例第4条に定める管理の委託は,次の各号に掲げる事項により行うものとする。

(1) 委託の対象は,集落とする。ただし,集落は区長を管理人として定め,その業務に当たらせなければならない。

(2) 集落は,いかなる場合でも教育委員会の許可なくして,施設の原形を変更してはならない。

(3) 管理人は,台風,その他非常変災が発生した場合は,被害の有無にかかわらず教育委員会に報告しなければならない。

(4) その他施設管理上必要なこと。

(運営)

第3条 瀬戸内町立野見山青少年研修センターの使用及び運営は集落の意志に基づいて管理人の専決によるものとする。ただし,目的外の使用については管理人は,教育委員会の許可を得なければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(令和2年11月5日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町立野見山青少年研修センターの設置及び管理規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年11月5日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年11月5日 教育委員会規則第3号