○瀬戸内町立野見山青少年研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町立野見山青少年研修センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地区における青少年の健全育成をはかるための各種集会,講習会,その他社会教育活動並びに福祉活動等の便宜に供し,もって,住民の生活文化の向上,及び社会福祉の増進を図るため,瀬戸内町立野見山青少年研修センター(以下「青少年研修センター」という。)を設置する。

2 前項の青少年研修センターの名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 青少年研修センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は,青少年研修センターの管理について,これを当該施設の設置集落に委託して行わせることができるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

瀬戸内町立野見山青少年研修センター

瀬戸内町大字野見山字大里原361

瀬戸内町立野見山青少年研修センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月12日 条例第11号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第11号