○瀬戸内町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和45年5月11日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年瀬戸内町条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(願い出の手続)

第2条 奨学資金の貸付けを希望する者は,次の各号に掲げる書類を当該学校長を経て瀬戸内町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 一般,特別奨学資金貸与申請書 (第1号様式)

(2) 瀬戸内町奨学生推薦調書 (第2号様式)

(3) 保護者の資力調書(市町村長が証明したもの) (第3号様式)

(4) 住民票謄本

2 前項第1号の申請書には保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が連署しなければならない。

(奨学生の決定及び通知)

第3条 委員会は毎年度予算の範囲内において貸費生を決定する。

2 委員会は,前項の決定をしたときは,採用通知書(第4号様式)により在学している学校の長を経由して本人に通知する。

(選考基準)

第4条 奨学生選考の基準は別に定める。

(誓約書の提出)

第5条 奨学生は保護者及び保証人が連署した誓約書(第5号様式)を委員会に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 保証人は町内に住所を有し,独立の生計を営む成年者で奨学資金の返還に際し保証能力のある者でなければならない。

(学業成績表の提出)

第7条 奨学生は,毎学年度末の学業成績表を在学している学校の長を経由して委員会に提出しなければならない。

(異動事項の届出)

第8条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当するときは,その都度保護者及び保証人が連署した届出書(第6号様式)により在学する学校長を経由して速やかに委員会に届け出なければならない。ただし,本人が病気その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは,保護者又は保証人が届け出なければならない。

(1) 休学,復学,転学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 保護者又は保証人がかわったとき。

(4) 本人,保護者又は保証人の氏名又は住所に異動があったとき。

(5) 他の奨学資金を受けるに至ったとき。

(6) その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学資金の交付)

第9条 奨学資金は,毎月在学している学校長又は保護者を経て本人に交付する。ただし,特別の事情があるときは,数箇月分をあわせて交付することができる。

(貸付けの停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金の貸付けを停止する。

(1) 退学したとき。

(2) 欠席が引き続き3箇月以上にわたるとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 卒業の見込みがないとき。

(5) 他の奨学金を受けるに至ったとき。

(6) 奨学金の利用を辞退したとき。

(7) その他奨学生として不適当と認めたとき。

2 奨学資金の停止の始期は,事実の発生した月の翌月(初日からのものはその月)からとする。

(貸付けの休止と復活)

第11条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月(初日からのものはその月)から奨学資金の貸付けを休止する。

2 奨学資金の復活は原則として奨学資金貸付け復活願い(第7号様式)を受理した月から交付をはじめる。

(奨学資金の辞退)

第12条 奨学生は,奨学資金の貸与を辞退しようとするときは,保護者及び保証人が連署した辞退届(第8号様式)を在学している学校長を経由して委員会に提出しなければならない。

(借用証書)

第13条 奨学生は,卒業前に保護者及び保証人が連署した借用証書(第9号様式)を在学する学校長を経由して委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は,資金の貸与を辞退したときは,速やかに前項に準じて借用証書を提出しなければならない。

3 奨学資金の貸与を受けた者は,奨学資金返還完了前に本人,保護者又は保証人の住所氏名その他借用証書の記載事項に異動があったときは,保護者及び保証人が連署して速やかに委員会に届け出なければならない。

(奨学資金の返還)

第14条 条例第9条第1項に規定する期間は,次のとおりとする。

(1) 在学期間中貸与を受けた者 10年

(2) 貸与を辞退した者 1年

2 条例第8条の規定により資金の貸与を停止された者は,貸与を受けた資金の全額を直ちに委員会が指定する日までに返還しなければならない。

(返還猶予)

第15条 条例第9条第2項の規定により資金の返還の債務の履行を猶予することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 上級学校へ進学した場合

(2) 委員会がやむを得ない事情があると認めた場合

2 資金の返還の債務の猶予を受けようとする者は,保護者及び保証人が連署した資金返還猶予願(第10号様式)に猶予の理由を証する資料を添えて委員会に提出しなければならない。

3 猶予の期間は,上級学校に進学した場合はその在学中,その他の場合は1年以内とし,更に継続する場合は願出により1年以内の期間で延長することができる。

4 第1項第2号の規定による返還猶予の基準は次のとおりとする。

(1) 疾病のため返還が困難なとき。

(2) 失職して収入の途が一時絶たれたとき。

(3) その他やむを得ない理由で返還が困難なとき。

(返還の免除)

第16条 条例第8条第2項に規定する資金の返還債務を免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 資金の貸与を受けた者が死亡した場合

2 前項に規定する免除を受けようとする者は,免除願(第11号様式)に免除の理由を証する資料を添えて委員会に提出しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

2 瀬戸内町育英奨学資金貸与条例施行規則(昭和38年瀬戸内町教育委員会規則第4号)は廃止する。

(平成2年7月5日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年7月1日から適用する。

(令和4年11月2日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式(省略)

瀬戸内町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和45年5月11日 教育委員会規則第1号

(令和4年11月2日施行)