○瀬戸内町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は予算の定めるところによるものとする。

(運用益金の整理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は,瀬戸内町一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰入れるものとする。

(貸付対象及び要件)

第4条 奨学資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は瀬戸内町内に生活の根拠を有する者の子弟で,高等学校以上の学生及び社会人で,品行方正・学力優秀・健康で学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。

(貸与の決定)

第5条 資金の貸与は,貸与をうけようとする者からの申請に基づき,瀬戸内町教育委員会(以下「委員会」という。)が選考により決定する。

2 前項による貸付人員は毎年,次のとおりとする。ただし委員会の協議により,基金の運用に支障がないと認めたときはこの限りでない。

(1) 高等学校奨学生 5人以内

(2) 高等専門学校奨学生 1人

(3) 各種専門学校奨学生 1人

(4) 短期大学奨学生 1人

(5) 大学奨学生 1人

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校奨学生 月額20,000円(ただし,自宅外通学生は25,000円)以内

(2) 高等専門学校奨学生 月額25,000円以内

(3) 各種専門学校奨学生 月額30,000円(ただし,修業年限が1年のものは20,000円,2年のものは25,000円)以内

(4) 短期大学奨学生 月額30,000円以内

(5) 大学奨学生 月額40,000円以内

2 前項の資金は,無利子とする。

(貸与の期間)

第7条 資金を貸与する期間は,貸与を決定した月から貸与を受けている者が在学する学校の正規の修業期間の終了する月までの期間とする。

(貸与の休止又は停止)

第8条 資金の貸与を受けている者が,次の各号の一に該当すると認められるときは,資金の貸与を休止し,又は停止することができる。

(1) 休学又は退学したとき。

(2) 欠席が引続き3ケ月以上にわたるとき。

(3) 卒業の見込がないとき。

(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(5) 資金の貸与を辞退したとき。

(資金の返還)

第9条 資金は,卒業の日から起算して6ケ月を経過した日の属する月の翌月から,委員会が定める期間内にその金額を月賦,半年賦,又は年賦で返還しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,委員会の承認を得て,その金額又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 前項の規定にかかわらず,委員会は特別な事情があると認めたときは,貸与した資金の返還を猶予し,又は免除することができる。

3 条例第8条の規定により資金の貸与を停止されたときは,貸与を受けた資金の全額をただちに返還しなければならない。

(延滞利子)

第10条 資金の貸与を受けた者は,正当な理由がなく資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ返還すべき額100円につき1日2銭の割合で延滞利息を支払わなければならない。

(修学状況の報告)

第11条 資金の貸付けを受けた者は,修学状況を毎学年度末に委員会に報告しなければならない。

(実地調査等)

第12条 委員会は,必要があると認めるときは,資金の貸付けを受ける者に対し,関係資料の提出を求め,又は実地に調査することができる。

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 瀬戸内町育英奨学資金貸与条例(昭和38年瀬戸内町条例第11号)は,廃止する。

3 廃止前の瀬戸内町育英資金貸与条例(昭和38年瀬戸内町条例第11号)の規定に基づいて貸与を受けた資金については,この条例の規定により貸与を受けた資金とみなす。

(昭和46年4月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第21号)

この条例は,昭和49年4月1日より施行する。

(昭和51年7月7日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(貸付金額の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の前日までの間に貸付された奨学資金の貸付金額は,この条例の規定による貸付金額の内払とみなす。

(昭和54年3月20日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年7月8日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の前日までの間に貸与された奨学資金は貸付金額の内払いとみなす。

(昭和60年3月30日条例第17号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月29日条例第21号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成11年12月14日条例第26号)

(施行期日)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

瀬戸内町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月30日 条例第9号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和46年4月1日 条例第21号
昭和47年4月1日 条例第19号
昭和48年4月2日 条例第16号
昭和49年3月20日 条例第21号
昭和51年7月7日 条例第22号
昭和54年3月20日 条例第22号
昭和56年7月8日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第39号
平成元年7月1日 条例第44号
平成2年6月29日 条例第21号
平成11年12月14日 条例第26号