○瀬戸内町学校施設使用条例
昭和31年9月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 瀬戸内町学校施設(以下「学校施設」という。)は,学校教育に支障のない限り社会教育その他公共の用に供することができる。
(使用の許可)
第2条 学校施設を使用しようとする者は,別に定めるところによりあらかじめ教育委員会に許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第3条 次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。
(1) 建造物又は附属物を毀損するおそれがあると認めるもの
(2) 会合の内容を不適当と認めるもの
(3) 管理に支障があると認めるもの
(使用料)
第4条 使用者は,別表により使用料を納付しなければならない。ただし,町長は特別の事由があると認めるときは,減免することができる。
2 前項の使用料は,瀬戸内町が発行する納入通知書で,速やかに納付しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 次の各号の一に該当するときは,教育委員会は,その使用を停止又は変更し許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 教育委員会に於いて,必要があると認めるとき。
(学校長への通報等)
第6条 使用者は使用許可のあった旨をあらかじめ,学校長に通報してその使用については,学校長の指示を受けなければならない。
(損害賠償等)
第7条 学校施設の使用者が学校施設その他を毀損若しくは滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は,教育委員会がこれを定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は,教育委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和41年7月28日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第43号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第18号)
1 この条例は,平成3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の使用料徴収の規定は,施行日以降の使用に係る使用料に適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成15年3月11日条例第10号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月11日条例第11号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 使用料(円) | |||
2時間以内 | 2~4時間 | 4~8時間 | 延長1時間につき | |
屋内体育館 (バレーコート1面) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
校庭 | 100 | 200 | 400 | 100 |
教室 | 100 | 200 | 400 | 100 |
その他施設 | 100 | 200 | 400 | 100 |
附記
1 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とみなす。
2 使用者が,入場料金その他これに類する金銭を徴収するときは,入場料金等の金額の1割以上10割以内の範囲において増収することができる。
3 使用料は本表に掲げる使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。