○瀬戸内町立中学校規模見直し審議会設置条例施行規則

平成6年12月15日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則瀬戸内町立中学校規模見直し審議会設置条例(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき瀬戸内町立中学校規模見直し審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の内訳)

第2条 条例第3条第2項の規定により委嘱する委員の内訳は別表のとおりとする。

(小委員会の職務)

第3条 条例第7条に規定する小委員会は,審議会から付託された事項について審議し,学校規模の見直し等の草案を作成する。

(小委員会の組織)

第4条 小委員会は,審議会の副会長及び委員の内から会長が指名する者をもって組織する。

2 小委員会に委員長を置き,委員長は委員の互選とする。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(小委員会の会議)

第5条 小委員会の会議は委員長が招集する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,小委員会の運営に関し必要な事項は審議会で定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

審議会委員の内訳

区分

定数

町議会議員

2

町教育委員会委員

2

各校区内訳

与路・池地の各校区代表

2

加計呂麻島の旧実久地区の各小学校区代表

4

加計呂麻島の旧鎮西地区の各校区代表

4

旧西方地区の各校区代表

4

旧古仁屋地区の各校区代表

4

学校長代表

3

町PTA連絡協議会代表

2

その他必要と認める者

3

30

瀬戸内町立中学校規模見直し審議会設置条例施行規則

平成6年12月15日 規則第14号

(平成6年12月15日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年12月15日 規則第14号