○瀬戸内町立中学校規模見直し審議会設置条例

平成6年12月15日

条例第22号

(設置)

第1条 瀬戸内町立中学校の学校規模の見直しについて審議するため,瀬戸内町立中学校規模見直し審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ学校規模の見直しに関し,必要な調査・審議を行い,その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員30人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会委員

(3) 校区代表

(4) 学校長代表

(5) 町PTA連絡協議会代表

(6) その他必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は,出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

5 会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。

(小委員会)

第7条 会務を推進するために必要に応じ小委員会を設けることができる。

2 会長が指名する5人以内の者をもって構成する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,教育委員会事務局総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町立中学校規模見直し審議会設置条例

平成6年12月15日 条例第22号

(平成6年12月15日施行)