○瀬戸内町教育委員会会議規則

昭和31年9月21日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき,教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育長職務代理者の指名

(教育長職務代理者の指定)

第2条 教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

2 前項の場合において,教育長職務代理者は,その権限に属する事務のうち瀬戸内町教育委員会教育長に対する事務委任規則に規定する事項について,教育委員会総務課長に委任する。

第3章 会議

(会議の招集)

第3条 会議の招集は会議開催の場所,日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行ったときは,教育長は直ちに会議開催の場所,日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第4条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,会議に出席することができない場合には,その事由を付して,会議開会前までに教育長に届出でなければならない。

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月5日に招集する。ただし,当日が日曜日に当たるときその他の特別の事情があるときは,教育長は,その期日を変更することができる。

3 臨時会は,教育長が必要であると認めるとき,又は委員2名以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議の公開)

第6条 会議は公開する。ただし,人事に関する事件その他の事件について,教育長又は委員の発議により,出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは,これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は,討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は,次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長及び委員の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(動議の提出)

第9条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第10条 動議を提出し,又は討論しようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは,教育長は,さきに発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第11条 1議題について審議されているときは,他の議題について発言することはできない。

(請願陳情)

第12条 請願又は陳情しようとする者は,教育長の許可を得て会議において事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長は,論旨が尽きたと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は,順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし,教育長において必要があると認めるときは,会議に諮って投票で行うことができる。

(原案修正の動議)

第14条 修正の動議は,原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数箇あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは,原案について採決する。

(会議運営に関し必要な事項)

第15条 この章に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。

第4章 会議録

(議事録の調製)

第16条 会議の次第は,議事録に記載しなければならない。

2 議事録は,教育長が指名した職員に作成させるものとする。

3 議事録には,出席委員及びこれを調製した事務局職員が署名しなければならない。

(議事録記載事項)

第17条 議事録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 会議の場所

(3) 出席者の氏名

(4) 教育長及び委員の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他必要と認めた事項

2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長は,会議に諮って決定しなければならない。

(議事録に関し必要な事項)

第18条 この章に定めるもののほか議事録に関し必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。

第5章 会議の傍聴

(傍聴の許可)

第19条 会議を傍聴しようとする者は自己の氏名,住所職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴を許可しないものとする。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前各号のほか,教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき,又は退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。

3 前各項に規定するもののほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年11月5日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年1月7日教育委員会規則第3号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成27年7月3日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年2月6日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町教育委員会会議規則

昭和31年9月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月21日 教育委員会規則第1号
平成11年11月5日 教育委員会規則第4号
平成14年1月7日 教育委員会規則第3号
平成27年7月3日 教育委員会規則第25号
平成30年4月24日 教育委員会規則第2号
令和5年2月6日 教育委員会規則第1号