○瀬戸内町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成6年5月10日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育,社会教育及び保健体育の基本方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育長,課長及びその他教育機関の長の任免を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免について内申すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の分限(職員が心身の故障のため,長期の休養を要する場合において休職処分をする場合を除く)及び懲戒に関すること。

(7) 教育予算,その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(8) 社会教育委員,公民館運営審議会委員,文化財審議会委員,図書館協議会委員,郷土館運営審議会委員を委嘱し,並びに体育指導員の任免を行うこと。

(9) 請願,陳情を処理すること。

(10) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(重要かつ異常の場合)

第3条 教育長は,委任された事務について重要かつ異常の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成6年5月10日 教育委員会規則第3号

(平成6年5月10日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年5月10日 教育委員会規則第3号