○奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年12月19日

規則第20号

(指定申請)

第2条 条例第4条に規定する指定を受けようとする者は,特別措置適用工場等指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 最近2期分の事業報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定等の決定通知)

第3条 町長は,前条の申請書を受理したときは,これを審査の上,指定の可否を決定し,特別措置適用工場等指定可否決定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(操業等開始届)

第4条 前条の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,特別措置適用工場等の指定を受けた工場,店舗又は旅館(以下「指定工場等」という。)の操業又は営業を開始したときは,指定工場等操業・営業開始届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(町税の課税免除手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は固定資産税の課税免除申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第6条 町長は,前条の申請書を受理し,固定資産税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に固定資産税課税免除決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 指定事業者は,指定の日から最後の特別措置を受ける年度の末日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

区分

届出書

特別措置適用工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(別記第7号様式)

指定工場等の新設又は増設が完了したとき。

指定工場等新設・増設完了届(別記第8号様式)

指定工場等の事業が継承されたとき。

指定工場等事業継承届(別記第9号様式)

指定工場等の事業が廃止又は休止があったとき。

指定工場等事業廃(休)止届(別記第10号様式)

(指定の取消しの通知)

第8条 町長は,条例第6条の規定により指定を取消したときは,特別措置適用工場等指定取消通知書(別記第11号様式)により,指定事業者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

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奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年12月19日 規則第20号

(平成17年12月19日施行)