○奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年12月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例(平成17年瀬戸内町条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 最近2期分の事業報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。