○奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例

平成17年12月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,町内に奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第38条第1号に規定する事業の用に供する設備を新設し,又は増設した者に係る固定資産税について,瀬戸内町税条例(昭和53年瀬戸内町条例第35号)の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は,奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第1号イに定める特別償却設備を新設し,又は増設した者について,当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成11年4月1日以降において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第3条 固定資産税の課税免除の期間及び額は,家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間,当該固定資産税に相当する額とする。

(固定資産税の課税免除適用工場等の指定)

第4条 固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は,あらかじめその新設し,又は増設しようとする特別償却設備に係る工場,事務所,店舗,旅館その他事業所(以下「工場等」という。)ごとに町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 町長は,指定の際,必要な条件を付することができる。

(報告)

第5条 町長は,前条第1項の指定を受けた者に対し,固定資産税の課税免除を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第6条 町長は,指定を受けた者が次の各号のいずれか該当するときは,工場等の指定を取り消し,又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業の廃止又は休止があったとき。

(2) 第4条第2項に規定する条件に違反したとき,又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前条に規定する報告をしなかったとき。

(4) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のための手続きその他必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成21年9月9日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成26年9月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

奄美群島振興開発特別措置法に基づく町税の特別措置に関する条例

平成17年12月15日 条例第28号

(平成26年9月4日施行)