○瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」大学入学一時金貸付基金条例施行規則
平成19年2月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」大学入学一時金貸付基金条例(平成18年瀬戸内町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与申請)
第2条 一時金の貸与を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を古仁屋高等学校長を経て町長に提出しなければならない。
(1) 瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」大学入学一時金貸与申請書(第1号様式)
(2) 奨学生推薦調書(第2号様式)
(3) 保護者の資力調書(市町村長が証明したもの)
(4) 住民票謄本
(5) 合格証明書
(選考委員会)
第3条 条例第5条に規定する選考委員会は,町長,副町長,教育長,総務課長,教育委員会総務課長,古仁屋高等学校校長,町内中学校校長代表により構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選とする。
2 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は,委員長が招集する。
2 選考委員会は,委員の過半数以上の出席で成立するものとする。
3 選考委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(一時金貸与の通知)
第6条 一時金の貸与を決定したときは,採用通知書(第3号様式)により保護者及び本人に通知する。
(一時金貸与)
第7条 一時金は保護者を経て本人に貸与する。ただし,特別の事情があるときは,直接本人に貸与する。
(貸与の手続き)
第8条 一時金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は,速やかに誓約書(第4号様式)1通を町長に提出しなければならない。
(在学証明書の提出)
第9条 奨学生は,その在学中毎年4月30日までに,当該年度の在学証明書を町長に提出しなければならない。
(貸与終了時の手続き)
第10条 奨学生は,当該奨学生に係る一時金の貸与が完了したときは,借用証書(第5号様式)(以下「借用証書」という。)1通を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の借用証書を受理したときは,その写しを奨学生に交付するものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年1月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。