○瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」大学入学一時金貸付基金条例

平成18年12月15日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 瀬戸内町町制施行50周年を機に,本町の次代を担う古仁屋高等学校生の健全な育成と教育の振興をとおして,豊かで個性ある町づくりに資する人材の育成を図るため,瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」大学入学一時金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は,40,000,000円とする。ただし,町長は新たに浄財が生じた場合は追加して基金に積み立てることができる。

(運用益金の整理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰入れるものとする。

(貸付対象及び要件)

第4条 大学入学一時金(以下「一時金」という。)の貸付を受けることのできる者は古仁屋高等学校の卒業生で,品行方正・学力優秀・健康で大学入学一時金の資金調達が困難と認められる者でなければならない。

2 前項による貸付人員は毎年,短期大学及び4年制大学の入学生で3人以内とする。ただし,瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」一時金貸付基金選考委員会(以下「選考委員会」という。)の協議により,基金の運用に支障がないと認めたときはこの限りでない。

(貸与の決定)

第5条 一時金の貸与は,貸与を受けようとする者からの申請に基づき,選考委員会が選考により決定する。

(貸付金額)

第6条 一時金の貸付金額は,1,000,000円を上限とする。

2 前項の一時金は無利子とする。

(一時金の返還)

第7条 一時金は,貸与を受けている者が在学する学校の正規の修業期間を経過した日の属する月の翌月から,選考委員会が定める期間内にその金額を月賦,半年賦,又は年賦で返還しなければならない。ただし,次の各号の一に該当すると認められたときは,貸与を受けた一時金の全額をただちに返還しなければならない。

(1) 入学しなかったとき。

(2) 一時金を必要としない事由が生じたとき。

(3) その他,一時金の貸与を受けることが適当でないと認められたとき。

(処分)

第8条 町長は,第1条の目的達成のため,事業の財源に充てる必要があるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成27年12月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町名誉町民「瀬田良市」大学入学一時金貸付基金条例

平成18年12月15日 条例第30号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月15日 条例第30号
平成27年12月9日 条例第26号
令和4年3月2日 条例第7号