○職員の給与に関する条例
昭和35年3月30日
条例第3号
職員の給与に関する条例(昭和31年瀬戸内町条例第22号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例で「職員」とは,一般職に属する町職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する地方公務員を除く。)をいう。
(給与からの控除)
第2条の2 職員に給料,その他の給与を支給する際職員の給与から次に掲げるものについては,控除することができる。
町営公営住宅使用料,町有土地使用料,水道使用料,共済組合貸付,物資償還金,共済組合貯金
職員互助会費,職員互助会貸付償還金,住宅資金償還金,職域貯金
生命保険料,職員組合費,労働金庫貸付償還金,労働金庫総合共済掛金
職員組合取扱月賦販売代金,郵政省簡易生命保険料
(給料)
第3条 この条例で「給料」とは,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,初任給勤務手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,管理職手当及び退職手当を除いたものとする。
(給与の口座振込み)
第3条の2 給与は,職員の申出によりその全部又は一部を口座振込の方法により支払うことができる。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は,別表第1のとおりとする。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は,第4条の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとし,規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 昇格及び昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
9 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における職員の当該異動後の号給又は給料月額は,規則の定めるところにより決定する。
10 昇格及び昇給の実施について必要な事項は,規則で定める。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料の計算期間は,月の初日から末日までとし,その支給日は規定で定める。
2 新たに職員となったものには,その日(離職した職員が即日新たに職員となった場合は,その翌日)から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じたものには,その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは,その日まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条の2 町長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し,適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 最高支給限度額416,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額51,600円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし,かつ採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
第8条 削除
(扶養手当)
第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第10条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には,当分の間,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する有料公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額),第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は,前2の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当に支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第11条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において,正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを,規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には,在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条の4 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及び支給方法は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第14条から第16条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第18条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を越えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に変えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務代休時間手当を支給することを要しない。
(休日給)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられその勤務に服した職員には,その勤務1回につき4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては,21,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては,その額は,6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては,31,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務に対して22,000円を超えない範囲内において町長が定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第18条の2第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職員の職の設置に関する規則(昭和43年瀬戸内町規則第5号)第3条第2項に規定する役付吏員の職を占める職員のうち規則で定める職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を越えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間,当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると考えるに至った場合であって,当該職員に対し期末手当を支給することが,公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第18条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,規則で定める職にある職員に支給する。
2 管理職手当の額は,月額51,900円とする。
3 第1項に規定する職にある職員には,時間外勤務手当,休日給及び夜間勤務手当は支給しない。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前4項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(退職手当)
第20条 職員が退職した場合はその者に,死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける者の範囲,退職手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。
(専従休職者の給与)
第21条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(実施規定)
第22条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医師及び歯科医師
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和35年7月25日条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年12月27日条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年12月15日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による,期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和36年3月31日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定は昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払はれた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日より適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の昭和35年10月1日における号給は,その者の昭和35年10月1日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 昭和35年10月1日の前日においては改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和35年10月1日における号給又は給料月額は町長が定める。
4 改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については,附則第2項の規定により昭和35年10月1日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第3項の規定により昭和35年10月1日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,町長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される昭和35年10月1日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。
6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については,条例第2条に規定する職員の例による。
附則(昭和36年12月25日条例第32号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日より適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用をうける職員となった者及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額をうけることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払はれた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3ケ月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項,附則第5項,附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第2項の規定により,附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払はれた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは,改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の条例の規定に基づいて支払はれた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | |
旧号給  | |||||||||||||
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 2  | |||||
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 3  | |||||
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | |||||||||
6  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | |||||
7  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 7  | |||||
8  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 8  | 8  | |||||
9  | 7  | 7  | 9  | 9  | |||||||||
10  | 8  | 8  | 3  | 28,700  | 10  | 3  | 18,700  | 10  | |||||
11  | 9  | 9  | 6  | 29,900  | 11  | 6  | 19,800  | 11  | |||||
12  | 10  | 10  | 9  | 31,200  | 12  | 9  | 20,900  | 12  | |||||
13  | 11  | 10  | 12  | 13  | 3  | 18,300  | |||||||
14  | 12  | 11  | 13  | 3  | 23,200  | 14  | 6  | 19,200  | |||||
15  | 13  | 12  | 14  | 6  | 24,300  | 15  | 9  | 19,800  | |||||
16  | 14  | 13  | 15  | 9  | 25,400  | 15  | |||||||
17  | 15  | 14  | 15  | 16  | |||||||||
18  | 16  | ||||||||||||
附則別表第1のロ
切替表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | |||||||||
区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額(円)  | |
旧号給  | |||||||||||||
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
2  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 2  | 2  | |||||||
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,800  | 3  | 3  | |||||
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 19,900  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 5  | 9  | 21,100  | 5  | 5  | |||||||
6  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 6  | 6  | |||||||
7  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,600  | 7  | 7  | |||||
8  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,800  | 8  | 8  | |||||
9  | 7  | 8  | 9  | 26,000  | 9  | 9  | |||||||
10  | 8  | 8  | 10  | 10  | |||||||||
11  | 9  | 9  | 3  | 28,700  | 11  | 3  | 18,700  | 11  | |||||
12  | 10  | 10  | 6  | 29,900  | 12  | 6  | 19,800  | 12  | |||||
13  | 11  | 11  | 9  | 31,200  | 13  | 9  | 20,900  | 13  | |||||
14  | 12  | 11  | 13  | 14  | 3  | 18,300  | |||||||
15  | 13  | 12  | 14  | 3  | 23,200  | 15  | 6  | 19,200  | |||||
16  | 14  | 13  | 15  | 6  | 24,300  | 16  | 9  | 19,800  | |||||
17  | 15  | 14  | 16  | 9  | 25,400  | 16  | |||||||
18  | 16  | 15  | 16  | 17  | |||||||||
附則別表第2
職務の等級  | 号給  | 
1等級  | 1号給から15号給まで  | 
2等級  | 6号給から16号給まで  | 
3等級  | 14号給から18号給まで  | 
4等級  | 17号給から18号給まで  | 
附則(昭和38年7月1日条例第12号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。ただし別表第1のロ及び附則別表第1のロの規定は,昭和37年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の属する期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年1月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和30年9月30日において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年瀬戸内町条例第12号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用について,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第6項ただし書中「36月」とあるのは「33月」と,「15月」とあるのは「12月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間に異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間について,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払はれた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級  | 号給  | 
1等級  | 5号給から15号給までの号給  | 
2等級  | 10号給から16号給までの号給  | 
3等級  | 18号給  | 
附則(昭和40年2月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の改正規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(切り替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切り替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条による改正前の給料条件の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については,第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて,切り替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払はれた給与は,第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和40年9月20日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年2月8日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例中第17条第2項の改正規定(「100分の210」の改正部分に限る。)及び別表第1の改正規定は公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用し,附則の規定(附則第7項から附則第9項までの規定を除く。)は公布の日から施行し,その他の規定は昭和41年3月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例。以下「給与条例」という。)第6条第4項又は第6項ただし書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,第17条第2項の改正規定の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間において,この条例による改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用についてはこの条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第10条第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 この条例による改正後の給与条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。
9 この条例による改正後の給与条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月」とあるのは「5ケ月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と,同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級  | 号給  | 
1等級  | 2号給から8号給までの号給  | 
2等級  | 7号給から12号給までの号給  | 
3等級  | 15号給から18号給までの号給  | 
備考 この表の等級及び号給は昭和37年9月30日現在のものを示す。
附則(昭和42年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例中第9条の改正規定,別表第1のロの改正は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用し,その他の規定は,昭和42年4月1日から施行する。
(一般職給料表以外の給料表への切替等)
2 昭和42年4月1日(以下「42.4.1」という。)の前日において一般職給料表の適用を受ける職員のうち,42.4.1において一般職給料表以外の給料表の適用を受けることとなる職員の42.4.1における号給及びそれを受ける期間に通算される期間は,当該職員が42.4.1において一般職給料表の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して,規則で定める。
(特定号給の切替等)
3 42.4.1の前日において,その者の職務の等級が3等級である職員の42.4.1における号給は,その者の42.4.1の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により,42.4.1に号給を決定される職員に対する42.4.1以降における最初の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については,その者が旧号給を受けていた期間を42.4.1における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 42.4.1の前日において,附則別表に短縮期間の定めのある号給を受けている職員に対する42.4.1以降における最初の昇給期定の適用については,同規定に定める期間から,同表に定める期間を減じた期間をもって,同規定に定める期間とする。
6 附則第4項の規定により,42.4.1における号給を受ける期間に通算される期間が前項の規定により短縮された昇給期間をこえることとなる職員に対する42.4.1以降における2回目の昇給規定の適用については同規定に定める期間から当該こえることとなる期間を減じた期間をもって,同規定に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
7 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日(この条例の公布の日をいう。以下同じ。)の前日までの間において,この条例による改正前の給与条例により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については,この条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
旧号給  | 新号給  | 昇給期間の短縮  | 
1  | 1  | |
2  | 1  | 9月  | 
3  | 2  | 6月  | 
4  | 3  | 3月  | 
5  | 4  | |
6  | 5  | |
7  | 6  | |
8  | 7  | |
9  | 8  | |
10  | 9  | |
11  | 10  | |
12  | 11  | |
13  | 12  | |
14  | 13  | |
15  | 14  | |
16  | 15  | |
17  | 16  | |
18  | 17  | 
附則(昭和43年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は,昭和42年8月1日から,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の昭和38年改正条例」という。)の規定は,昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はそれぞれ,改正後の条例又は改正後の昭和38年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和44年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項,第18条並びに第19条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定,条例別表第1から別表第5までの規定及び第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は,その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は,号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上,必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和44年10月15日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による別表第1の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条及び第11条の規定を除く。)第2条及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用し,改正後の条例第11条の規定は,昭和45年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は,給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年瀬戸内町条例第1号)第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和45年3月30日条例第3号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の支払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和46年4月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例第3条,第10条の2,第11条第2項第2号,第15条,第17条第2項,第18条第2項,第19条第2項及び第3項並びに第4項の規定は,昭和45年5月1日から適用し,第10条の3及び第16条第1項の規定は昭和46年2月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月25日条例第40号)
この条例は,昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年1月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年瀬戸内町条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(第9項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第9項中「号給」とあるのは「号給若しくは暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 月  | 円  | 
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
医療職給料表(二)  | 3等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
4等級  | 1  | 2  | |||
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年7月1日条例第28号)
この条例は,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和48年4月24日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月17日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第16条第1項の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間,次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員(旧号給を受けていた期間町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第2項及び第9項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは,「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第33号)附則別表のイからニまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(第9項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第9項中「号給」とあるのは「号給若しくは暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | |
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | ||||
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,100  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,100  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 87,300  | |
4等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | ||||
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 月  | 月  | 円  | ||
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | ||||
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | ||||
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | |
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | ||||
2等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | ||||
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
4等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 月  | 月  | 円  | ||
16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | |
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | ||||
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | ||||
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | ||||
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | ||||
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | ||||
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | ||||
附則(昭和49年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が,附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし,旧等級が一般職給料表,又は海事職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は町長の定めるところにより同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が一般職給料表の1等級となる職員又は海事職給料表の適用を受ける職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は町長が定めるものとする。
4 附則第2項に規定する職員(前項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし,一般職給料表4等級となる職員の号給は旧号給と同じ号数から2を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 旧等級が一般職給料表の1等級(附則第2項の規定により1等級と決定された職員をいう。)又は海事職給料表の適用を受ける職員のうち切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。
(旧号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,この条例による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
一般職給料表  | 2  | 3  | 
〃  | 3  | 4  | 
〃  | 4  | 5  | 
海事職給料表  | 2  | 2  | 
〃  | 3  | 3  | 
附則(昭和49年5月7日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(三)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年6月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年瀬戸内町条例第42号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第16条第1項及び第2項並びに第17条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子なく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和50年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が4等級である職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数から1を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては,町長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属した職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和50年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
7 前項の規定にかかわらず昭和51年3月31日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合は当該各号に掲げる事由が生じた月の末日(その事由が生じた日が月の初日である場合は,その日の前日)とする。
(1) 改正後の条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の3又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和51年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
7 前項の規定にかかわらず昭和53年3月31日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合は当該各号に掲げる事由が生じた月の末日(その事由が生じた日が月の初日である場合は,その日の前日)とする。
(1) 改正後の条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の3又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月28日条例第8号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は,その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第7条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,規則で定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第7条の3第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち,前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については,規則で定めるところにより,3年以内の期間,月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定により期末手当を支給された職員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和54年3月20日条例第23号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第6条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日において,その者の受ける号給又は給料月額が,58歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては,60歳)に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第6条第9項本文の規定にかかわらず,規則の定めるところにより,2号給上位号給等まで昇給させることができる。同年4月1日後に同条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
(施行期日等)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月16日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号,以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の月における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の2の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号,以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3及び附則第2項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については,改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和57年3月15日条例第19号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月24日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第13号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和59年3月12日条例第14号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和59年12月規則第15号で、同59年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和60年6月25日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項及び附則第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第9条第4項及び附則第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第10号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間,以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第9条第4項及び附則第3項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の一部を改正する条例(昭和54年瀬戸内町条例第36号)。(以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(技能,労務職員の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。第7条第3項中「規定する休日」の次に「(瀬戸内町職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する条例第4条第2項の規定の例により,日曜日以外の日を勤務を要しないと定められている職員にあっては,当該休日が勤務を要しない日に当たるときは,職員の給与に関する条例第14条の規定の例により定める日)」を加える。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第10号)の一部を次のように改める。
第3条第2項及び第3項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
一般職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
1等級  | 6級  | |
医療職給料表(一)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(二)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | ||
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
医療職給料表(三)  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
海事職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | 
附則別表第2
医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | |||||
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | |
19  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | |
20  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | ||
21  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | ||
22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | ||
23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | ||
24  | 24  | 23  | 19  | ||||
25  | 24  | 19  | |||||
26  | 25  | 20  | |||||
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | |
22  | 21  | 21  | 22  | |
23  | 22  | 23  | ||
24  | 23  | |||
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
29  | 29  | 29  | ||
30  | 30  | |||
オ 海事職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 21  | |
25  | 25  | 25  | 22  | |
26  | 26  | 23  | ||
27  | 27  | |||
28  | ||||
29  | ||||
30  | ||||
備考 これらの表中新号給欄中「1級」等とあるのは,切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3
医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
2  | 1  | |
3  | 2  | |
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
9  | 11  | |
10  | 12  | |
11  | 13  | |
12  | 14  | |
13  | 15  | |
14  | 16  | |
15  | 17  | |
16  | 18  | |
17  | 19  | |
18  | 20  | |
19  | 21  | |
20  | 22  | |
備考 この表の旧号給欄中「4等級」,「3等級」とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和61年7月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を越える給料月額の切り換え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切換日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切換期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の一部を改正する条例(昭和54年瀬戸内町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことが出来る。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和62年3月12日条例第7号)
(施行期日)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月24日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の一部を改正する条例(昭和54年瀬戸内町条例第36号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和63年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第9号で,同63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成元年12月20日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例又は附則第11項の規定による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条の3第1項第2号中「自転車その他の」を「自動車その他の」に,「自転車等」を「自動車等」に改める。
(瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年瀬戸内町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項第2号中「自転車その他の」を「自動車その他の」に,「自転車等」を「自動車等」に改め,同項第3号中「自転車等」を「自動車等」に改める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「100分の140」を「100分の150」に改める。
附則(平成2年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年瀬戸内町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第11条の2」を「第11条の3」に改める。
(技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「通勤手当」の次に「,単身赴任手当」を加える。
第4条の3の次に次の1条を加える。
(単身赴任手当)
第4条の4 単身赴任手当は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には,同項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年瀬戸内町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「通勤手当」の次に「,単身赴任手当」を加える。
第9条の次に次の1条を加える。
(単身赴任手当)
第9条の2 単身赴任手当は,事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが,管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には,同項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
附則(平成2年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第16号で,同2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることになる期間は,規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第19条第1項の規定は,附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職務給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(一)  | 1級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
海事職給料表  | 1級 2級  | 
附則(平成3年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定,第9条第4項を削る改正規定,第16条の次に次の1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1項の規定の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成4年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布日から施行する。ただし,給与に関する条例第16条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間,以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給等の切り替え等)
6 切替日の前日において職務の給における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
9 前6項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
10 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはそのものが職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の給与条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
11 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第10項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第10項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第10項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第10項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第10項」とする。
12 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
13 切替期間において,改正前の給与条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 旧級  | 切替日における職務の級  | 
海事職給料表(二)  | 1  | 1  | 
2  | 2  | |
3  | 3  | |
4  | 5  | 
附則別表第2
海事職給料表(二)の5級となる職員の号給切替表
旧号給  | 新号給  | 
4級  | 5級  | 
1  | 1  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 10  | 
16  | 11  | 
17  | 12  | 
18  | 13  | 
19  | 13  | 
20  | 14  | 
21  | 14  | 
22  | 15  | 
23  | 15  | 
24  | 16  | 
25  | 16  | 
26  | 17  | 
27  | 17  | 
附則(平成5年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,職員の給与に関する条例第13条及び第14条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の給における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,職員の給与に関する条例第16条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成7年3月31日条例第10号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条の3及び第16条の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びそれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の給与条例別表1イの給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第6条第2項及び第10項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第6条第2項中「号給」とあるのは,「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年瀬戸内町条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)と,同条第10項中「号給」とあるのは,「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける者
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
月  | 円  | 月  | 円  | 月  | 円  | ||||
1  | ―  | 1  | 1  | 9  | 334,900  | ||||
2  | 2  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | ||||
3  | 3  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | ||
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 4  | 9  | 385,200  | ||
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | ||
7  | 6  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | ||||
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | ||
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 7  | ||||
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 8  | ||||
11  | 9  | 9  | 9  | ||||||
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 10  | ||||
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 11  | ||||
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 12  | ||||
15  | 12  | 13  | 13  | ||||||
16  | 13  | 14  | 14  | ||||||
17  | 14  | 15  | 15  | ||||||
18  | 15  | 16  | 16  | ||||||
19  | 16  | 17  | 17  | ||||||
20  | 17  | 18  | 18  | ||||||
21  | 19  | 19  | |||||||
22  | 20  | 20  | |||||||
23  | 21  | 21  | |||||||
24  | 22  | 22  | |||||||
25  | 23  | 23  | |||||||
附則(平成9年12月15日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第2項の改正規定並びに第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成10年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第2項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成11年12月13日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の改正規定(中略) 平成12年1月1日
(2) 第2条(中略)の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条(中略)の規定に基づいて支給された職員(中略)の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条(中略)の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条(中略)の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条(中略)の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例(中略)又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(職員の期末手当等の額に係る特例)
2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の給与条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の給与条例第18条の規定にかかわらず,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の給与条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当又は勤勉手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第17条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 旧法再任用職員に対するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第6条第12項,第17条第3項,第18条第2項,第18条の3及び別表第1の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額に係る特例)
2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条,第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月13日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において,「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項にいて「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち,給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第23号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては,前項各号に掲げる額に,それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成15年11月7日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額)とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第23号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第23号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成16年3月10日条例第4号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額)とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成18年3月11日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」)という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項及び次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は附則第15項の規定による改正前の平成10年改正条例附則第7項から第9項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第7条及び第8条 削除
(規則への委任)
第9条 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 50  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | ||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | ||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | |||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | |||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | |||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | |||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | |||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | ||||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | ||||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | ||||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | ||||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | 89  | ||||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | 90  | |||||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | 91  | |||||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | 92  | |||||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | 93  | |||||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | |||||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | ||||||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | ||||||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | ||||||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | ||||||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | ||||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | |||||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | |||||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | |||||||
12月以上  | 109  | 81  | |||||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | ||||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | |||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | |||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | |||||||
12月以上  | 113  | 85  | |||||||
29  | 3月未満  | 113  | |||||||
3月以上6月未満  | 114  | ||||||||
6月以上9月未満  | 115  | ||||||||
9月以上12月未満  | 116  | ||||||||
12月以上  | 117  | ||||||||
30  | 3月未満  | 117  | |||||||
3月以上6月未満  | 118  | ||||||||
6月以上9月未満  | 119  | ||||||||
9月以上12月未満  | 120  | ||||||||
12月以上  | 121  | ||||||||
31  | 3月未満  | 121  | |||||||
3月以上6月未満  | 122  | ||||||||
6月以上9月未満  | 123  | ||||||||
9月以上12月未満  | 124  | ||||||||
12月以上  | 125  | ||||||||
32  | 3月未満  | 125  | |||||||
3月以上6月未満  | 125  | ||||||||
6月以上9月未満  | 125  | ||||||||
9月以上12月未満  | 125  | ||||||||
12月以上  | 125  | 
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | |
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | ||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 65  | 57  | 49  | |
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 52  | ||
12月以上  | 69  | 61  | 53  | ||
20  | 3月未満  | 69  | 61  | 53  | |
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 56  | ||
12月以上  | 73  | 65  | 57  | ||
21  | 3月未満  | 73  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 74  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 75  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 76  | 68  | |||
12月以上  | 77  | 69  | |||
22  | 3月未満  | 77  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 72  | |||
12月以上  | 81  | 73  | |||
23  | 3月未満  | 81  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 82  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 83  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 84  | 76  | |||
12月以上  | 85  | 77  | |||
24  | 3月未満  | 85  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 86  | 78  | |||
6月以上9月未満  | 87  | 79  | |||
9月以上12月未満  | 88  | 80  | |||
12月以上  | 89  | 81  | 
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | |
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | ||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | ||
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | |
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | ||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | ||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | ||
12月以上  | 97  | 97  | 93  | ||
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | |
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | ||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | ||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | ||
12月以上  | 101  | 101  | 97  | ||
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | |
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 98  | ||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 99  | ||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 100  | ||
12月以上  | 105  | 105  | 101  | ||
28  | 3月未満  | 105  | 105  | ||
3月以上6月未満  | 105  | 106  | |||
6月以上9月未満  | 105  | 107  | |||
9月以上12月未満  | 105  | 108  | |||
12月以上  | 105  | 109  | |||
29  | 3月未満  | 109  | |||
3月以上6月未満  | 110  | ||||
6月以上9月未満  | 111  | ||||
9月以上12月未満  | 112  | ||||
12月以上  | 113  | ||||
30  | 3月未満  | 113  | |||
3月以上6月未満  | 113  | ||||
6月以上9月未満  | 113  | ||||
9月以上12月未満  | 113  | ||||
12月以上  | 113  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | |
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | ||
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | ||
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | ||
12月以上  | 113  | 113  | 113  | ||
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | |
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | ||
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | ||
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | ||
12月以上  | 117  | 117  | 117  | ||
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | |
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | ||
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | ||
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | ||
12月以上  | 121  | 121  | 121  | ||
32  | 3月未満  | 121  | 121  | ||
3月以上6月未満  | 122  | 122  | |||
6月以上9月未満  | 123  | 123  | |||
9月以上12月未満  | 124  | 124  | |||
12月以上  | 125  | 125  | |||
33  | 3月未満  | 125  | 125  | ||
3月以上6月未満  | 126  | 126  | |||
6月以上9月未満  | 127  | 127  | |||
9月以上12月未満  | 128  | 128  | |||
12月以上  | 129  | 129  | |||
34  | 3月未満  | 129  | 129  | ||
3月以上6月未満  | 130  | 130  | |||
6月以上9月未満  | 131  | 131  | |||
9月以上12月未満  | 132  | 132  | |||
12月以上  | 133  | 133  | |||
35  | 3月未満  | 133  | 133  | ||
3月以上6月未満  | 134  | 134  | |||
6月以上9月未満  | 135  | 135  | |||
9月以上12月未満  | 136  | 136  | |||
12月以上  | 137  | 137  | |||
36  | 3月未満  | 137  | 137  | ||
3月以上6月未満  | 138  | 138  | |||
6月以上9月朱満  | 139  | 139  | |||
9月以上12月未満  | 140  | 140  | |||
12月以上  | 141  | 141  | |||
37  | 3月未満  | 141  | 141  | ||
3月以上6月未満  | 142  | 142  | |||
6月以上9月未満  | 143  | 143  | |||
9月以上12月未満  | 144  | 144  | |||
12月以上  | 145  | 145  | |||
38  | 3月未満  | 145  | 145  | ||
3月以上6月未満  | 146  | 146  | |||
6月以上9月未満  | 147  | 147  | |||
9月以上12月未満  | 148  | 148  | |||
12月以上  | 149  | 149  | |||
39  | 3月未満  | 149  | |||
3月以上6月未満  | 150  | ||||
6月以上9月未満  | 151  | ||||
9月以上12月未満  | 152  | ||||
12月以上  | 153  | ||||
40  | 3月未満  | 153  | |||
3月以上6月未満  | 154  | ||||
6月以上9月未満  | 155  | ||||
9月以上12月未満  | 156  | ||||
12月以上  | 157  | ||||
41  | 3月未満  | 157  | |||
3月以上6月未満  | 158  | ||||
6月以上9月未満  | 159  | ||||
9月以上12月未満  | 160  | ||||
12月以上  | 161  | 
オ 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 83  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 84  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 85  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
23  | 3月未満  | 85  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 85  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 85  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 85  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
24  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | 78  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | 79  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | 80  | ||
12月以上  | 89  | 89  | 85  | 81  | ||
25  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | 82  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | 83  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | 84  | ||
12月以上  | 93  | 93  | 89  | 85  | ||
26  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | 86  | ||
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | 87  | ||
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | 88  | ||
12月以上  | 97  | 97  | 93  | 89  | ||
27  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 89  | |
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 94  | 89  | ||
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 95  | 89  | ||
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 96  | 89  | ||
12月以上  | 101  | 101  | 97  | 89  | ||
28  | 3月未満  | 101  | 101  | 97  | ||
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 98  | |||
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 99  | |||
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 100  | |||
12月以上  | 105  | 105  | 101  | |||
29  | 3月未満  | 105  | 105  | 101  | ||
3月以上6月未満  | 105  | 106  | 102  | |||
6月以上9月未満  | 105  | 107  | 103  | |||
9月以上12月未満  | 105  | 108  | 104  | |||
12月以上  | 105  | 109  | 105  | |||
30  | 3月未満  | 109  | ||||
3月以上6月未満  | 110  | |||||
6月以上9月未満  | 111  | |||||
9月以上12月未満  | 112  | |||||
12月以上  | 113  | |||||
31  | 3月未満  | 113  | ||||
3月以上6月未満  | 113  | |||||
6月以上9月未満  | 113  | |||||
9月以上12月未満  | 113  | |||||
12月以上  | 113  | |||||
32  | 3月未満  | |||||
3月以上6月未満  | ||||||
6月以上9月未満  | ||||||
9月以上12月未満  | ||||||
12月以上  | 
附則(平成19年3月26日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正(平成18年瀬戸内町条例第1号)を次のように改正する。
附則第8条第1項中「第17条の2第2項」を削り,「,給与条例第6条の2第2項」を「,同項の規定」に改め,「。以下「平成18年改正条例」という。」,「,給与条例第18条第3項中「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」と」を削り,同条第2項中「この規定」を「同項の規定」に改める。
附則(平成19年12月7日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例。(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項第1号の改正規定は,平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの異動者の号給等)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成21年3月9日条例第4号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
附則(平成21年11月24日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる合計額(規則で定める職員にあっては,1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めたものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料の月額に100分の0.24を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(3) 平成18年3月11日条例第1号附則第7条における職員についても,その月額給料のほか,その差額についても100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成22年3月9日条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の職員の給与に関する条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
海事職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から60号給まで  | |
5級  | 1号給から48号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮し規則で定めた者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第16号)の施行の日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
第1条 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項第1号,第3号及び第4号の規定の適用については,同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第3号及び第4号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と,「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第1条 給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項の規定の適用については,同項中「第15条」とあるのは,「附則第4項」とする。
附則(平成23年11月24日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中附則第7条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。) 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号級  | 
行政職給料表(一)  | 1級  | 1号級から93号級まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
海事職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から97号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から72号給まで  | |
5級  | 1号給から60号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月24日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月4日条例第4号)
(施行日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(この条例による改正後の職員の給与に関する条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(規則への委任)
3 前項の定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年2月3日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から,第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年3月3日条例第10号)
(施行日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは,「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年3月2日条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瀬戸内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月4日条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年12月11日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月10日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与法」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで,第6項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第12号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年6月7日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下次条において「給与条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれの改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年3月7日条例第1号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月5日条例第2号)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月5日条例第13号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月14日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の瀬戸内町職員の給与に関する条例の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については,同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,当該職員及び行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第6条 第2条改正後給与条例第11条の2第3項の規定は,切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第4条関係)
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 新号俸  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 新号俸  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | |
71  | 55  | 67  | 67  | |
72  | 56  | 68  | 68  | |
73  | 57  | 69  | 69  | |
74  | 58  | 70  | 70  | |
75  | 59  | 71  | 71  | |
76  | 60  | 72  | 72  | |
77  | 61  | 73  | 73  | |
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | ||
103  | 87  | 99  | ||
104  | 88  | 100  | ||
105  | 89  | 101  | ||
106  | 90  | 102  | ||
107  | 91  | 103  | ||
108  | 92  | 104  | ||
109  | 93  | 105  | ||
110  | 94  | 106  | ||
111  | 95  | 107  | ||
112  | 96  | 108  | ||
113  | 97  | 109  | ||
114  | 98  | 110  | ||
115  | 99  | 111  | ||
116  | 100  | 112  | ||
117  | 101  | 113  | ||
118  | 102  | 114  | ||
119  | 103  | 115  | ||
120  | 104  | 116  | ||
121  | 105  | 117  | ||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
126  | 122  | |||
127  | 123  | |||
128  | 124  | |||
129  | 125  | |||
130  | 126  | |||
131  | 127  | |||
132  | 128  | |||
133  | 129  | |||
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 新号俸  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 新号俸  | |
3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | 90  | 
95  | 91  | 91  | 
96  | 92  | 92  | 
97  | 93  | 93  | 
98  | 94  | 94  | 
99  | 95  | 95  | 
100  | 96  | 96  | 
101  | 97  | 97  | 
102  | 98  | 98  | 
103  | 99  | 99  | 
104  | 100  | 100  | 
105  | 101  | 101  | 
106  | 102  | |
107  | 103  | |
108  | 104  | |
109  | 105  | |
110  | 106  | |
111  | 107  | |
112  | 108  | |
113  | 109  | |
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 新号俸  | |
3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | 90  | 
95  | 91  | 91  | 
96  | 92  | 92  | 
97  | 93  | 93  | 
98  | 94  | 94  | 
99  | 95  | 95  | 
100  | 96  | 96  | 
101  | 97  | 97  | 
102  | 98  | 98  | 
103  | 99  | 99  | 
104  | 100  | 100  | 
105  | 101  | 101  | 
106  | 102  | 102  | 
107  | 103  | 103  | 
108  | 104  | 104  | 
109  | 105  | 105  | 
110  | 106  | 106  | 
111  | 107  | 107  | 
112  | 108  | 108  | 
113  | 109  | 109  | 
114  | 110  | |
115  | 111  | |
116  | 112  | |
117  | 113  | |
118  | 114  | |
119  | 115  | |
120  | 116  | |
121  | 117  | |
122  | 118  | |
123  | 119  | |
124  | 120  | |
125  | 121  | |
カ 海事職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸  | 新号俸  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 3  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 4  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 5  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 6  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 7  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 8  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 9  | 
14  | 2  | 10  | 10  | 10  | 
15  | 3  | 11  | 11  | 11  | 
16  | 4  | 12  | 12  | 12  | 
17  | 5  | 13  | 13  | 13  | 
18  | 6  | 14  | 14  | 14  | 
19  | 7  | 15  | 15  | 15  | 
20  | 8  | 16  | 16  | 16  | 
21  | 9  | 17  | 17  | 17  | 
22  | 10  | 18  | 18  | 18  | 
23  | 11  | 19  | 19  | 19  | 
24  | 12  | 20  | 20  | 20  | 
25  | 13  | 21  | 21  | 21  | 
26  | 14  | 22  | 22  | 22  | 
27  | 15  | 23  | 23  | 23  | 
28  | 16  | 24  | 24  | 24  | 
29  | 17  | 25  | 25  | 25  | 
30  | 18  | 26  | 26  | 26  | 
31  | 19  | 27  | 27  | 27  | 
32  | 20  | 28  | 28  | 28  | 
33  | 21  | 29  | 29  | 29  | 
34  | 22  | 30  | 30  | 30  | 
35  | 23  | 31  | 31  | 31  | 
36  | 24  | 32  | 32  | 32  | 
37  | 25  | 33  | 33  | 33  | 
38  | 26  | 34  | 34  | 34  | 
39  | 27  | 35  | 35  | 35  | 
40  | 28  | 36  | 36  | 36  | 
41  | 29  | 37  | 37  | 37  | 
42  | 30  | 38  | 38  | 38  | 
43  | 31  | 39  | 39  | 39  | 
44  | 32  | 40  | 40  | 40  | 
45  | 33  | 41  | 41  | 41  | 
46  | 34  | 42  | 42  | 42  | 
47  | 35  | 43  | 43  | 43  | 
48  | 36  | 44  | 44  | 44  | 
49  | 37  | 45  | 45  | 45  | 
50  | 38  | 46  | 46  | 46  | 
51  | 39  | 47  | 47  | 47  | 
52  | 40  | 48  | 48  | 48  | 
53  | 41  | 49  | 49  | 49  | 
54  | 42  | 50  | 50  | 50  | 
55  | 43  | 51  | 51  | 51  | 
56  | 44  | 52  | 52  | 52  | 
57  | 45  | 53  | 53  | 53  | 
58  | 46  | 54  | 54  | 54  | 
59  | 47  | 55  | 55  | 55  | 
60  | 48  | 56  | 56  | 56  | 
61  | 49  | 57  | 57  | 57  | 
62  | 50  | 58  | 58  | 58  | 
63  | 51  | 59  | 59  | 59  | 
64  | 52  | 60  | 60  | 60  | 
65  | 53  | 61  | 61  | 61  | 
66  | 54  | 62  | 62  | 62  | 
67  | 55  | 63  | 63  | 63  | 
68  | 56  | 64  | 64  | 64  | 
69  | 57  | 65  | 65  | 65  | 
70  | 58  | 66  | 66  | 66  | 
71  | 59  | 67  | 67  | 67  | 
72  | 60  | 68  | 68  | 68  | 
73  | 61  | 69  | 69  | 69  | 
74  | 62  | 70  | 70  | 70  | 
75  | 63  | 71  | 71  | 71  | 
76  | 64  | 72  | 72  | 72  | 
77  | 65  | 73  | 73  | 73  | 
78  | 66  | 74  | 74  | 74  | 
79  | 67  | 75  | 75  | 75  | 
80  | 68  | 76  | 76  | 76  | 
81  | 69  | 77  | 77  | 77  | 
82  | 70  | 78  | 78  | 78  | 
83  | 71  | 79  | 79  | 79  | 
84  | 72  | 80  | 80  | 80  | 
85  | 73  | 81  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 82  | |
87  | 83  | 83  | 83  | |
88  | 84  | 84  | 84  | |
89  | 85  | 85  | 85  | |
90  | 86  | 86  | ||
91  | 87  | 87  | ||
92  | 88  | 88  | ||
93  | 89  | 89  | ||
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | 102  | ||
107  | 103  | 103  | ||
108  | 104  | 104  | ||
109  | 105  | 105  | ||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
附則(令和7年3月4日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第10号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1 給料表(第5条関係)
ア 行政職給料表(一)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||
110  | 304,200  | ||||||
111  | 304,600  | ||||||
112  | 304,900  | ||||||
113  | 305,100  | ||||||
114  | 305,300  | ||||||
115  | 305,600  | ||||||
116  | 306,000  | ||||||
117  | 306,200  | ||||||
118  | 306,400  | ||||||
119  | 306,700  | ||||||
120  | 307,000  | ||||||
121  | 307,400  | ||||||
122  | 307,600  | ||||||
123  | 307,900  | ||||||
124  | 308,200  | ||||||
125  | 308,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 
備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | 
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | |
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | |
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | |
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | |
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | |
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | |
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | |
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | |
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | |
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | |
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | |
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | |
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | |
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | |
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | |
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | |
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | |
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | |
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | |
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | |
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | |
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | |
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | |
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | |
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | |
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | |
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | |
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | |
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | |
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | |
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | |
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | |
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | |
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | |
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | |
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | |
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | |
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | |
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | |
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | |
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | |
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | |
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | |
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | |
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | |
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | |
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | |
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | |
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | |
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | |
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | |
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | |
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | |
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | |
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | |
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | |
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | |
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | |
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | |
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | |
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | ||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | ||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | ||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | ||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | ||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | ||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | ||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | ||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | ||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | ||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | ||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | ||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | ||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | ||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | ||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | ||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | ||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | ||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | ||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | ||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | ||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | ||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | ||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | ||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | ||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | ||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | ||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | ||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | |||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | |||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | |||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | |||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | |||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | |||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | |||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | |||
106  | 270,300  | 306,400  | ||||
107  | 270,600  | 306,800  | ||||
108  | 270,800  | 307,100  | ||||
109  | 271,100  | 307,300  | ||||
110  | 271,400  | 307,600  | ||||
111  | 271,700  | 307,900  | ||||
112  | 271,900  | 308,100  | ||||
113  | 272,100  | 308,300  | ||||
114  | 272,400  | 308,600  | ||||
115  | 272,600  | 308,900  | ||||
116  | 272,800  | 309,100  | ||||
117  | 273,100  | 309,300  | ||||
118  | 273,400  | 309,600  | ||||
119  | 273,700  | 309,900  | ||||
120  | 273,900  | 310,100  | ||||
121  | 274,100  | 310,300  | ||||
122  | 274,300  | 310,600  | ||||
123  | 274,600  | 310,900  | ||||
124  | 274,900  | 311,100  | ||||
125  | 275,100  | 311,300  | ||||
126  | 275,300  | 311,600  | ||||
127  | 275,600  | 311,900  | ||||
128  | 275,900  | 312,100  | ||||
129  | 276,100  | 312,300  | ||||
130  | 276,300  | |||||
131  | 276,600  | |||||
132  | 276,900  | |||||
133  | 277,100  | |||||
134  | 277,300  | |||||
135  | 277,600  | |||||
136  | 277,900  | |||||
137  | 278,100  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | 
備考 この表は,機器の運転操作,庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(一)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | 
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | |
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | |
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | |
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | |
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | |
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | |
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | |
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | |
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | |
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | ||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | ||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | ||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | ||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | ||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | ||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | ||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | ||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | ||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | ||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | ||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | ||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | ||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | ||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | ||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | ||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | ||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | ||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | ||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | ||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | ||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | ||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | ||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | ||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | ||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | ||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | ||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | ||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | ||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | ||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | ||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | ||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | ||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | ||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | ||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | ||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | ||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | ||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | ||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | ||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | ||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | ||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | ||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | ||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | ||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | ||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | ||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | ||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | ||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | ||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | ||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | ||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | ||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | ||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | ||
66  | 483,800  | 542,300  | |||
67  | 484,400  | 543,200  | |||
68  | 484,900  | 544,100  | |||
69  | 485,400  | 544,900  | |||
70  | 485,900  | 545,800  | |||
71  | 486,400  | 546,700  | |||
72  | 486,900  | 547,600  | |||
73  | 487,300  | 548,400  | |||
74  | 487,800  | ||||
75  | 488,200  | ||||
76  | 488,700  | ||||
77  | 489,200  | ||||
78  | 489,800  | ||||
79  | 490,400  | ||||
80  | 490,800  | ||||
81  | 491,300  | ||||
82  | 491,900  | ||||
83  | 492,500  | ||||
84  | 493,000  | ||||
85  | 493,500  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 
備考 この表は,へき地診療所に勤務する医師に適用する。
エ 医療職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | |
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | |
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | |
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | |
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | |
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | |
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | |
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | |
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | |
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | |
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | |
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | |
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | |
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | |
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | |
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | |
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | |
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | |
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | |
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | |
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | |
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | |
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | |
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | |
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | |
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | |
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | |
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | |
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | |
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | |
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | |
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | |
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | |
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | |
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | |
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | |
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | |
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | |
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | |
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | |
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | |
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | |
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | |
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | |
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | |
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | |
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | |
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | |
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | |
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | |
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | |
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | |
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | |
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | |
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | |
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | |
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | |
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | |
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | |
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | |
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | |
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | |
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | |
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | |
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | |
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | |
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | |
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | |
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | |
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | |
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | |
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | |
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | |
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | |
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | |
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | |
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||
102  | 298,100  | 336,000  | |||
103  | 298,300  | 336,400  | |||
104  | 298,600  | 336,600  | |||
105  | 298,900  | 336,800  | |||
106  | 337,200  | ||||
107  | 337,600  | ||||
108  | 338,000  | ||||
109  | 338,200  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 
備考 この表は,獣医師,薬剤師,栄養士及びレントゲン技師に適用する。
オ 医療職給料表(三)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | |
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | |
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | |
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | |
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | |
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | |
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | |
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | |
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | |
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | |
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | |
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | |
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | |
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | |
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | |
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | |
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | |
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | |
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | |
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | |
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | |
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | |
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | |
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | |
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | |
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | |
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | |
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | |
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | |
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | |
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | |
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | |
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | |
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | |
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | |
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | |
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | |
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | |
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | |
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | |
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | |
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | |
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | |
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | |
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | |
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | |
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | |
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | |
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | |
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | |
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | |
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | |
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | |
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | |
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | |
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | |
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | |
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | |
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | |
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | |
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | |
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | |
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | |
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | |
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | |
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | |
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | |
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | |
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | |
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | |
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | |
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | |
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | |
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | |
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | |
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | |
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | |
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | |
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | |
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | |
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | |
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | |
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | |
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | |
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||
122  | 301,000  | 331,900  | |||
123  | 301,300  | 332,200  | |||
124  | 301,600  | 332,500  | |||
125  | 301,800  | 332,700  | |||
126  | 302,000  | 333,000  | |||
127  | 302,300  | 333,400  | |||
128  | 302,700  | 333,600  | |||
129  | 302,900  | 333,800  | |||
130  | 303,200  | 334,000  | |||
131  | 303,600  | 334,400  | |||
132  | 304,000  | 334,600  | |||
133  | 304,200  | 334,900  | |||
134  | 304,500  | 335,300  | |||
135  | 304,800  | 335,700  | |||
136  | 305,100  | 336,100  | |||
137  | 305,300  | 336,400  | |||
138  | 305,600  | 336,800  | |||
139  | 305,900  | 337,200  | |||
140  | 306,200  | 337,600  | |||
141  | 306,400  | 337,900  | |||
142  | 306,800  | 338,300  | |||
143  | 307,200  | 338,600  | |||
144  | 307,500  | 339,000  | |||
145  | 307,700  | 339,300  | |||
146  | 307,900  | 339,700  | |||
147  | 308,200  | 340,100  | |||
148  | 308,600  | 340,500  | |||
149  | 308,800  | 340,800  | |||
150  | 309,000  | 341,200  | |||
151  | 309,300  | 341,600  | |||
152  | 309,600  | 342,000  | |||
153  | 310,000  | 342,300  | |||
154  | 310,200  | ||||
155  | 310,400  | ||||
156  | 310,700  | ||||
157  | 311,000  | ||||
158  | 311,300  | ||||
159  | 311,600  | ||||
160  | 311,900  | ||||
161  | 312,300  | ||||
162  | 312,600  | ||||
163  | 312,900  | ||||
164  | 313,200  | ||||
165  | 313,600  | ||||
166  | 313,900  | ||||
167  | 314,200  | ||||
168  | 314,500  | ||||
169  | 314,900  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 
備考 この表は,保健師,助産師,看護師及び准看護師に適用する。
カ 海事職給料表(二)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 207,300  | 242,700  | 283,800  | 310,900  | 336,200  | 
2  | 209,000  | 245,700  | 284,800  | 312,700  | 337,000  | |
3  | 210,700  | 248,600  | 285,800  | 314,400  | 337,800  | |
4  | 212,300  | 251,500  | 286,700  | 315,500  | 338,500  | |
5  | 213,800  | 254,400  | 287,600  | 316,400  | 339,200  | |
6  | 216,500  | 256,400  | 288,500  | 317,400  | 339,700  | |
7  | 219,200  | 258,400  | 289,400  | 318,400  | 340,200  | |
8  | 221,800  | 260,300  | 290,300  | 319,400  | 340,700  | |
9  | 224,400  | 262,200  | 291,300  | 320,300  | 341,200  | |
10  | 226,600  | 263,700  | 292,500  | 321,300  | 341,700  | |
11  | 228,700  | 265,200  | 293,700  | 322,300  | 342,200  | |
12  | 230,800  | 266,600  | 294,800  | 323,300  | 342,600  | |
13  | 232,900  | 268,000  | 295,900  | 324,200  | 343,000  | |
14  | 234,700  | 269,000  | 297,100  | 324,800  | 343,400  | |
15  | 236,500  | 269,800  | 298,300  | 325,400  | 343,800  | |
16  | 238,100  | 270,500  | 299,400  | 325,900  | 344,200  | |
17  | 239,600  | 271,000  | 300,500  | 326,400  | 344,600  | |
18  | 241,200  | 271,600  | 301,500  | 326,900  | 344,900  | |
19  | 242,800  | 272,100  | 302,500  | 327,400  | 345,200  | |
20  | 244,300  | 272,600  | 303,600  | 327,900  | 345,500  | |
21  | 245,800  | 273,100  | 304,700  | 328,400  | 345,800  | |
22  | 247,100  | 273,900  | 305,800  | 328,800  | 346,100  | |
23  | 248,300  | 274,600  | 306,900  | 329,200  | 346,400  | |
24  | 249,500  | 275,300  | 307,900  | 329,600  | 346,700  | |
25  | 250,600  | 276,000  | 308,800  | 330,000  | 347,000  | |
26  | 251,700  | 276,700  | 309,600  | 330,300  | 347,300  | |
27  | 252,800  | 277,400  | 310,400  | 330,600  | 347,600  | |
28  | 253,800  | 278,100  | 311,200  | 330,900  | 347,800  | |
29  | 254,800  | 278,800  | 312,000  | 331,200  | 348,000  | |
30  | 255,700  | 279,700  | 312,800  | 331,500  | 348,300  | |
31  | 256,600  | 280,600  | 313,600  | 331,800  | 348,600  | |
32  | 257,400  | 281,100  | 314,400  | 332,100  | 348,800  | |
33  | 258,200  | 281,600  | 315,200  | 332,400  | 349,000  | |
34  | 259,000  | 282,100  | 316,000  | 332,700  | 349,300  | |
35  | 259,800  | 282,600  | 316,800  | 333,000  | 349,600  | |
36  | 260,500  | 283,100  | 317,500  | 333,300  | 349,800  | |
37  | 261,200  | 283,600  | 318,200  | 333,600  | 350,000  | |
38  | 261,900  | 284,100  | 319,000  | 333,900  | 350,300  | |
39  | 262,600  | 284,700  | 319,700  | 334,200  | 350,600  | |
40  | 263,200  | 285,300  | 320,400  | 334,400  | 350,800  | |
41  | 263,800  | 285,900  | 321,100  | 334,600  | 351,000  | |
42  | 264,400  | 286,400  | 321,800  | 334,900  | 351,300  | |
43  | 265,000  | 287,000  | 322,500  | 335,200  | 351,600  | |
44  | 265,600  | 287,600  | 323,100  | 335,400  | 351,800  | |
45  | 266,200  | 288,200  | 323,700  | 335,600  | 352,000  | |
46  | 266,800  | 288,800  | 324,200  | 335,900  | 352,300  | |
47  | 267,400  | 289,400  | 324,700  | 336,200  | 352,600  | |
48  | 268,000  | 290,000  | 325,100  | 336,400  | 352,800  | |
49  | 268,600  | 290,500  | 325,500  | 336,600  | 353,000  | |
50  | 269,200  | 291,100  | 325,800  | 336,900  | 353,300  | |
51  | 269,800  | 291,700  | 326,100  | 337,200  | 353,600  | |
52  | 270,400  | 292,300  | 326,400  | 337,400  | 353,800  | |
53  | 270,900  | 292,800  | 326,700  | 337,600  | 354,000  | |
54  | 271,400  | 293,300  | 327,000  | 337,900  | 354,300  | |
55  | 271,900  | 293,800  | 327,300  | 338,200  | 354,600  | |
56  | 272,400  | 294,300  | 327,600  | 338,400  | 354,800  | |
57  | 272,900  | 294,800  | 327,900  | 338,600  | 355,000  | |
58  | 273,400  | 295,200  | 328,200  | 338,900  | 355,300  | |
59  | 273,900  | 295,600  | 328,500  | 339,200  | 355,600  | |
60  | 274,300  | 296,000  | 328,700  | 339,400  | 355,800  | |
61  | 274,700  | 296,400  | 328,900  | 339,600  | 356,000  | |
62  | 275,000  | 296,800  | 329,200  | 339,900  | 356,300  | |
63  | 275,300  | 297,200  | 329,500  | 340,200  | 356,600  | |
64  | 275,500  | 297,500  | 329,700  | 340,400  | 356,800  | |
65  | 275,700  | 297,800  | 329,900  | 340,600  | 357,000  | |
66  | 276,000  | 298,200  | 330,200  | 340,900  | 357,300  | |
67  | 276,300  | 298,600  | 330,500  | 341,200  | 357,600  | |
68  | 276,500  | 298,900  | 330,700  | 341,400  | 357,800  | |
69  | 276,700  | 299,200  | 330,900  | 341,600  | 358,000  | |
70  | 277,000  | 299,500  | 331,200  | 341,800  | 358,300  | |
71  | 277,200  | 299,800  | 331,500  | 342,000  | 358,600  | |
72  | 277,400  | 300,100  | 331,700  | 342,200  | 358,800  | |
73  | 277,700  | 300,400  | 331,900  | 342,600  | 359,000  | |
74  | 300,700  | 332,200  | 342,800  | 359,300  | ||
75  | 301,000  | 332,500  | 343,100  | 359,600  | ||
76  | 301,200  | 332,700  | 343,400  | 359,800  | ||
77  | 301,400  | 332,900  | 343,600  | 360,000  | ||
78  | 301,700  | 333,200  | 343,900  | 360,300  | ||
79  | 302,000  | 333,500  | 344,200  | 360,600  | ||
80  | 302,200  | 333,700  | 344,400  | 360,800  | ||
81  | 302,400  | 333,900  | 344,600  | 361,000  | ||
82  | 302,700  | 334,200  | 344,900  | 361,300  | ||
83  | 303,000  | 334,400  | 345,200  | 361,600  | ||
84  | 303,200  | 334,600  | 345,400  | 361,800  | ||
85  | 303,400  | 334,900  | 345,600  | 362,000  | ||
86  | 303,700  | 335,200  | 345,900  | |||
87  | 304,000  | 335,400  | 346,200  | |||
88  | 304,200  | 335,700  | 346,400  | |||
89  | 304,400  | 335,900  | 346,600  | |||
90  | 304,600  | 336,100  | 346,800  | |||
91  | 304,900  | 336,400  | 347,100  | |||
92  | 305,200  | 336,700  | 347,300  | |||
93  | 305,400  | 336,900  | 347,600  | |||
94  | 305,700  | 337,200  | 347,900  | |||
95  | 306,000  | 337,400  | 348,200  | |||
96  | 306,200  | 337,700  | 348,400  | |||
97  | 306,400  | 337,900  | 348,600  | |||
98  | 306,600  | 338,100  | 348,900  | |||
99  | 306,800  | 338,300  | 349,200  | |||
100  | 307,100  | 338,500  | 349,400  | |||
101  | 307,400  | 338,900  | 349,600  | |||
102  | 307,700  | 339,100  | 350,000  | |||
103  | 307,900  | 339,300  | 350,200  | |||
104  | 308,100  | 339,600  | 350,400  | |||
105  | 308,400  | 339,900  | 350,600  | |||
106  | 340,100  | |||||
107  | 340,400  | |||||
108  | 340,700  | |||||
109  | 340,900  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 219,400  | 234,300  | 236,300  | 258,400  | 287,400  | 
備考 この表は,船舶に乗り組む職員に適用する。
別表第2
等級別基準職務表(第4条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 主事補,技師補の職務  | 
2級  | 主事,技師の職務  | 
3級  | 主査の職務  | 
4級  | 係長,主任,主幹の職務  | 
5級  | 課長補佐,次長,館長,所長,園長,総合調整官,防災専門監,特に高度の知識又は経験を有する主幹の職務  | 
6級  | 総務企画課長,課長,議会事務局長,各委員会の事務局長,参事,安全統括管理者の職務  | 
イ 医療職給料表(一) 等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 医師又は歯科医師の職務  | 
2級  | 病院の診療科の長の職務  | 
3級  | 診療所の所長又は病院の副医院長の職務  | 
4級  | 病院の院長の職務  | 
ウ 医療職給料表(二) 等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 診療放射線技師,衛生検査技師,栄養士の職務  | 
2級  | 1 薬剤師又は獣医師の職務  | 
2 困難な業務を行う診療放射線技師,衛生検査技師又は栄養士の職務  | |
3級  | 高度の知識又は経験を必要とする獣医師,薬剤師の職務  | 
4級  | 獣医師である係長の職務又はこれと同等の職務  | 
エ 医療職給料表(三) 等級別基準職務表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 保健師,助産師,看護師の職務又は困難な業務を行う准看護師の職務  | 
3級  | 1 保健師長,看護師長の職務 2 困難な業務を行う保健師,助産師,看護師の職務 3 特に困難な業務を行う准看護師の職務  | 
4級  | 困難な業務を行う保健師長,看護師長の職務  | 
オ 海事職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 1 小型船舶の船長,機関長の職務  | 
2 中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務  | |
2級  | 1 高度の技能又は経験を有する中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務  | 
2 高度の技能又は経験を有する小型船舶の船長,機関長の職務  | |
3級  | 1 中型船舶の船長,機関長の職務  | 
2 相当高度の技能又は経験を有する中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務  | |
3 特に高度の技能又は経験を有する小型船舶の船長,機関長の職務  | |
4級  | 1 高度の技能又は経験を有する中型船舶の船長,機関長の職務 2 特に高度の技能又は経験を有する中型船舶の代理船長,代理機関長,乗務員の職務 3 船舶運航管理者  | 
5級  | 1 特に高度の技能又は経験を有する中型船舶の船長,機関長の職務 2 高度の技能又は経験を有する船舶運航管理者  | 
備考
1 この表において「中型船舶」とは沿岸区域又は平水区域を航行区域とする総トン数30トン以上の船舶をいう。
2 この表において「小型船舶」とは沿岸区域又は平水区域を航行区域とする総トン数30トン未満の船舶をいう。
3 この表において「代理船長」とは期限を限定して船長職に従事する乗務員をいう。
4 この表において「代理機関長」とは期限を限定して機関長職に従事する乗務員をいう。